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失業給付と職業訓練校入校について

昨日から扶養枠内で短時間パートとして勤めています。しかし妊娠の可能性が出てきました。妊娠しているとすれば、今2ヶ月くらいなのですが、産前9ヶ月までは勤めるつもりです。その後は辞めて、産後にハローワークの職業訓練校に行きたいと思っています。しかしながら、雇用保険の加入期間が今月から翌1月までの約7ヶ月しかありません。週25~30時間の短時間パートで、雇用保険加入期間も7ヶ月ほどしかない場合は、失業給付は受けられないし、訓練校にも通えないですよね・・・。

みんなの回答

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.4

原則として、扶養枠内は必ず短時間被保険者区分でなければならないはず。 なぜなら、週30時間以上働くと社会保険の適用になるので、扶養には入れません。ただし、社会保険の扶養には入れなくても、中途で退職したり、時給が非常に安い場合、税法上の扶養の認定は可能であります。 でも、例外として勤務日数が週に6日以上になる場合は、この限りではありません。 社会保険の加入条件は (1)1日の所定労働時間6時間以上でかつ一週間の総労働時間が30時間以上 (2)一ヶ月の勤務日数が16日以上 となっていますから、一日5時間週6日であれば、社会保険の適用にならず一般被保険者区分での取得も理論上は可能です。その上で時給700円程度なら扶養も可能でしょう。 逆に、短時間被保険者であっても扶養に入れず、社会保険が適用になる場合はありますよ。それは1日7時間 週4日であっても、1週間に2時間残業をすれば(1)(2)を満たしてしまいますね。(もともと、所定労働時間が6時間、勤務日数16日というのは基礎資格なのでこれを満たしていないと、いくら残業しても社会保険の適用にはなりません) 社会保険に入りたくなかったら、残業はしないほうが無難です そもそも、10月からは被保険者区分廃止する方向になっていますので今後は被保険者区分を気にする必要はなくなります。 統一するメリットは 今までは、短時間被保険者区分なのに過労な労働をさせられ、週50時間以上働かされ労働条件相違を理由に6ヶ月でやめた、一般被保険者区分でも祝日を含めたら週30時間未満になったりして14日に満たない月があったりして給付が不利になる、不公平だったと思いますが、統一されることで、公平に取り扱うことができそうです。解雇は6ヶ月になったことで、短時間の人でも6ヶ月で給付が受けられることと、11日以上と必要な日数は少なくなりましたね、その代わり、自己都合は必ず1年必要ですから筋が通った制度だと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

失業給付については、すでに回答があるように無理ですが 公共職業訓練校の入学に関しては、可能です(失業給付の対象ではないので給付金はでませんが) 普通に応募されて、受かれば入学できます 参考:以下公共職業訓練校に関する情報 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/ http://jinzai.ehdo.go.jp/data/shokai02.htm http://course.ehdo.go.jp/CO1101.htm

miyu0428
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり給付を受けながらの入校は無理なのですね・・・。今後は計画的に仕事に励みたいと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>週25~30時間の短時間パートで、雇用保険加入期間も7ヶ月ほどしかない場合は、失業給付は受けられないし、訓練校にも通えないですよね・・・。 実態としてはそうでしょうが、雇用保険被保険者証の被保険者区分はどうなっているでしょうか。 恐らくは短時間労働者の区分でしょうが、もし一般労働者になっていたらラッキーなんですけどね(たまにそういうことがあるもので)。 一応確かめてみてください、一般だったら6ヶ月でOKですけどね。 短時間ならどうしようもありません。

miyu0428
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。まだ雇用保険の手続きが終わっていないので、分かりませんが、多分短時間の区分だと思います。 今後はしっかりと計画的に仕事に打ち込みます。

回答No.1

 こんにちは。確かに現時点では、週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働被保者は一般の被保険者と違う条件ですが、雇用保険法は今年の10月1日に改正されます。  今年の10月以降の離職者に関しては、この区別が無くなり一律、雇用保険の被保険者機関が1年以上、毎月11日以上、という要件に統一されます(ただし、解雇や倒産は6か月)。  もっとも、短時間労働被保険者では、どのみち7か月では今でも無理ですね。職業訓練の受講資格についてはハローワークによって異なりますが、もしも教育訓練給付や自己都合の給付制限の解除をお考えだとたら、7か月ではそれも無理です。

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/H19_kaisei/H19_kaisei_1.html
miyu0428
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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