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給料は特有財産、共有財産?
- 配偶者が私の給料を勝手に引き出しているが、法的には正しいのか、夫婦の場合は仕方ないのか知りたい。
- 私の給料は共有財産になってしまい、妻の自由になるものなのか疑問に思っています。
- 給料の法的な解釈について教えてください。
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夫婦の間に取得した財産について、民法は夫婦別産制という制度を採用しています。 つまり、夫がお金を出して夫名義で取得したものは夫のもの、妻がお金を出して妻名義で取得したものは妻のもの、ということです。 この夫婦別産制を示す条文が民法762条1項です。 第762条 (夫婦間における財産の帰属) 1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 この夫婦別産制を考える際に注意が必要なことは、夫のものか妻のものか、を検討する際に、重要なのは、「名義ではなく、誰がお金を出したか」、だと言うことです。 例えば、夫は給与所得者、妻は専業主婦で無職の場合。 夫の給料は夫のものです。 そして、夫の給料で買ったものも夫のものだということです。 例えば、夫の給料で土地を買ったとします。この土地を妻の名義で登記していても、お金を出したのは夫である以上、夫の財産とされます。 民法762条1項の「婚姻中自己の名で得た財産」とは、結局、「婚姻中自己の名義で得た財産」は自分のものということを規定しているのではなく、「婚姻中、自己がお金を出して得た財産は自分のもの」、ということを示していることになります。 このことから、夫の給料から妻が自分名義の預金通帳に預金をしていた場合、その預金は夫のものだということになります。 なお、預金については、夫婦関係に限らず、名義は関係なく実質的な負担者を権利者とするのが裁判例です。
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- KoalaGold
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婚姻中の収入には妻の役割が加担していると認められます。婚姻以前の財産は個人のものです。 妻の収入がないが生活費は夫が払っている。夫は無料で生活の一切をしてもらっている。ここでほぼ折半になります。 しかし高収入の場合、生活費だけ渡して残りは夫が管理することも可能で、全ての決定を二人が理解して合意であるべきです。一人で決めた場合には離婚訴訟時に問題になります。 生活費用の口座に移すのは、夫の口座ではカードで細かく下ろせないからではないですか。無駄遣いをしていないようなら許容範囲です。へそくりをしている可能性もありますが、これから先は夫婦仲が良いかどうかにかかってきます。へそくりはいざというときに使える予備費として便利です。それは節約の技の賜物なので浪費家にはできないことです。
- tknkk7
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家庭内に、法律介入致しません。六法全書を、熟読されれば。
- ohkinu1972
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婚姻中の給料が自動的に共有財産となって双方に権利が出るとは思いません。 相互扶養の義務がありますので生活のための費用は出す必要がありますが。 もし仮に、共有財産としても夫婦それぞれに権利がありますので、 どちらかが自由にしてよいわけではありません。 気に入らないなら、奥様とよく話し合うべきでしょう。 なお、生活費を超える金額を妻に渡し、それを貯金したりすると 贈与税が課せられる可能性があります。 どうしてもなら本人であれば、通帳やカードを再発行して、渡してある通帳やカードを無効にすることはできます。
- fjdksla
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貴方の給料は、貰った時は貴方の物です。 これは1の方の回答でも書いてあります。 しかし、このお金を夫婦の生活費として妻に渡した場合・・・ その瞬間に共有財産になります。 そうすると・・・・ 2の回答者の様に、給料を生活費として使うように印鑑・通帳などを渡している場合 2人の合意で夫の給料は全て夫婦の生活費とする。と申し合わせたということですので・・・ 妻に渡した通帳に給料が入った時点で共有財産になります。 貴方個人の財産としたければ・・・ 共有財産になる前に給料を確保する事です。 会社に言って小分けして自分の口座に入れてもらう、 もしくは自分の口座に一旦入れてもらって、その後夫婦管理の口座に振り込む。
一番最初に通帳番号と暗証番号とか、 引き出しに必要な条件を貴方が教えた時点で、 了解を取ったもの、とされるんじゃないかな。 給料はとりあえず特有財産の線が濃厚だったかと。
お礼
アドバイスありがとうございます。 給料は特有財産の可能性が高いことが分かり安心しました。 ありがとうございます。
お礼
詳しい説明をいただき、ありがとうございます。 やはり夫の給料は夫のもので、それで購入したものも夫のものなのですね。 特有財産であることが分かり安心しました。 ありがとうございました。