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離婚の際の財産権

夫婦の生活費が現在、数百万円ありますが、 これは夫婦の財産なので、離婚の場合は分配されるものだと 思っています。 調停はこれからですが、これをほぼ全額無断で 引き出されてしまいました。 私名義の口座ですが、口座にはもう一円も残っていません。 これは不正ではないでしょうか、 返してもらうというより、分配させる方法はないでしょうか。

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回答No.1

民法に以下の規定があります。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。     第四節 離婚      第一款 協議上の離婚 (略) (財産分与) 第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 (略)      第二款 裁判上の離婚 (裁判上の離婚) 第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一  配偶者に不貞な行為があったとき。 二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 (協議上の離婚の規定の準用) 第七百七十一条  第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。 さて、このことの上で、次のステップですか。何をどうご思案なさっているのか、細かくわからないと誰もアドバイスできません。

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