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私の財産はどのように分与される?>専門家の方,お願

私が死んだ場合,私の財産はどのように分与されるのでしょうか?>専門家の方,お願いします。<(_ _)> 既婚者の私(男性)には両親(双方存命)がおり,弟(既婚)がいます。 私が死んだ場合,私の財産はどのように分与されるのでしょうか? 妻が言うには,妻と両親と弟の4者で分割されるそうです。 私の財産が全額,配偶者である妻に行かない場合, 稼ぎの少ない私では,その年金(遺族年銀)では, 私の死後,妻は生活ができないとおもいます。 家などの不動産が妻に残れば, 居住費が不要になるため, 生活もいくらか楽になると思います。 さて,妻に遺産の全額を残すには どのような遺言などの法的手続きを準備しておけばいいでしょうか? 専門家の方,どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

法定相続分は このケースの場合 配偶者2/3 両親1/6づつで、弟はゼロです。 配偶者に全財産を残すには、まず両親に事前に遺留分放棄届を出してもらいます、そして正規の遺言書で全財産を配偶者に相続させると遺言します。これでOKです。 遺留分放棄届がないと 遺言で全財産を配偶者に相続させると書いても 両親には法定相続分の半分を遺留分として請求する権利があります。 また、遺留分放棄届を出していても、相続権自体は失いませんので 遺言がないと 両親は法定相続分を相続することになります。 ちなみに、両親は相続開始前に相続放棄することは法的には認められません。事前に両親が紙で相続放棄すると書いてあったとしても、相続開始後に両親が態度を変えれば、その紙に書いた内容は法的には効力を有しませんので(道義的問題は別です) 要注意です。

Melos
質問者

補足

御助言いただきありがとうございます。 専門家らしい助言で,感謝しております。 さて,私にとっての実両親に このような誓約書を書かせずに この手続きを行う方法はありますでしょうか?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

専門家ではありませんが…… 奥様と質問者様の親御様が健在ならば、 相続権は、その両者であり、弟様には相続権はありません。 奥様に100%残すためには、遺言することです。 ただし、民法では遺留分が認められており、 裁判所に親御様が異議を申し立てれば、 法定相続分の2分の1、つまり、全体の6分の1は、 親御様の相続となります。 (親御様が、お一人でも、お二人でも全体で6分の1です) 遺言には、法律で決まった条件があるので、 その条件に従って、遺言してください。 特に注意しなければならないのは、 奥様が勝手に開封すると無効になる場合があることです。

Melos
質問者

補足

御助言いただき感謝申し上げます。 「遺言には、法律で決まった条件」 とありますが,それはどのような名称の法律なのでしょうか? 六法全書などに,載っているものでしょうか??

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

私の両親が亡くなって、参考にしたサイトです。 URL:http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page23.htm

Melos
質問者

お礼

なるほど,こんなサイトもあったのですね。 知りませんでした。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

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