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離婚時の財産分与と慰謝料
- 離婚時の財産分与と慰謝料について知りたいです。
- 夫婦の共働き化による財産分与の方法や、家具や生活用品の負担についても教えてください。
- また、離婚時の慰謝料についても具体的な条件や有責配偶者の判断基準について教えてください。
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#1の補足です。 共同生活のために,共同生活開始前に,一方が自分の保有する金銭で用意した家財道具は,特有財産になります。女性方が結納金で準備したものも,結納金が,婚約を機会に男側から女側へ贈与される金銭であるという性格からして,特有財産といってよいと思われます。 協議離婚は,有責性とは無関係です。協議離婚であっても,有責性があるとして慰謝料を支払うことは当然あり得ますし,有責性がはっきりしなくても,あるいは手切れ金的に,別の場合には女性方の生活の援助のため,等という理由で,慰謝料が支払われることは当然あり得ることです。 裁判離婚との違いは,裁判離婚では,これが裁判で白黒をはっきりさせられますが,協議離婚や,調停離婚の場合でも,お互いの合意がある限り,あいまいにして済ませること「も」できるということです。
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- law_amateur
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財産分与は,夫婦生活を営んでいる間に形成された財産を,離婚の際に清算するというものだとされています。そして,財産形成への寄与は,それぞれの収入にかかわらず,従って,妻が専業主婦であっても,1:1とされることが原則です。ただ,何事も,そう杓子定規にはいかないもので,様々な事情により(例えば一方が浪費したため残された財産が少なくなっているような場合),割合は上下します。 質問の場合であっても,結局最終的にいくらの財産が残されているか,が問題で,それぞれの口座の残高は余り関係がありません。 共同生活を始める前に,それぞれの個人的な財産で用意した家具などは,特有財産として,一方の持ち物とされることが多いといえます。 有席配偶者であるかどうかは,建前上,財産分与そのものには影響を与えないとされています。これは慰謝料をどちらが払うかという問題だとされているのです。しかし,現実には,有責性が財産分与割合に影響していることがないとはいえないと思われます。 性格の不一致について,有責性を判断するのは大変難しいものです。まあ,一般的にいえば,双方で責任を分担するということになると思われます。 有責性がなければ慰謝料は支払わなくてよいというのが原則です。しかし,一般的には,妻の側が子供を引き取ることが多いですし,生活の手段も乏しいということで,男の側が,いわば手切れ金的なものとして,慰謝料を支払うことが多いと思われます。
補足
それぞれお答えいただきありがとうございました。 おかげさまでおおよそのことはわかりました。 あと、いくつか確認したいのですが・・・ 特有財産として考えられるとされました家具ですが、「個人的な財産で用意いた」というのは、前から持っていた ものを新たな新婚生活でも利用した、ということではなくて、 結婚のために新たに夫が買って準備した家具は 夫の持ち物とされる、という解釈でいいのですね? 有責性の判断は難しいと思いますが、 協議離婚というのは、有責性をはっきりさせるものでは なく、慰謝料というものは発生しないものでしょうか? つまりは裁判所がからむ調停離婚とか以上のことを 踏まないと慰謝料というのは遡上にのぼらないのでしょうか? 裁判所がからむと費用が発生しますよね? 費用は話を持ちかけた側負担なのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 結婚生活のために男性側が用意した家財道具は 男性側の特有財産ということですね。 有責性がなければ、生活の援助のためが 特に妥当でもなければ、慰謝料は必ずしも 払う必要もないのですね。 合意がなかなか難しそうですね。 合意に至れない関係だから離婚する、とかが 多そうですから。