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預金の財産分与時について

夫 実子二人 妻(専業主婦・ 連れ子二人・養子縁組してます) (1)再婚してからの妻名義の口座がある 場合。 ※妻が死亡した場合 夫と子供で 分けますか? 夫だけですか? (2)夫が死亡した場合 妻の口座の預金も 夫の預金も 全て 財産分与扱いに なりますか? ※もし 妻の預金も 財産分与対象になる場合 妻の口座は 無意味…ですよね。 宜しく お願いします。

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

(1)相続権があるのは養子縁組している連れ子と夫です。 (2) 夫だけが死亡したのなら、実子ふたりと妻に相続権があります。 妻の財産は妻が生きているなら妻のもの 妻が先に死んで夫が死亡したのなら 妻の財産の一部を夫が相続し、夫の死亡でその財産を実子ふたりが 相続します

noname#168543
質問者

お礼

回答有難うございます。 お時間が許されますなら 補足を読んで頂き 回答戴けたら 助かります。

noname#168543
質問者

補足

書き方が 損じてました。 夫 実子二人は前妻との子供 妻の連れ子二人と現夫とは養子縁組済みです。 (2)夫死亡の場合 前妻の子供と養子縁組の子供 計四人と私に権利がでると言う事になりますか? 又…妻 専業主婦での口座預金は 現夫との生活から得た 収入預金なのですが それでも 妻の名義預金は その間々 公開せずとも いいのでしょうか?

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