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嫁が私の給料を不正に管理、隠し金持ち疑惑も浮上
- 嫁が私の給料を不正に管理、隠し金持ち疑惑も浮上している。
- 嫁の給料管理口実で実は自身の隠し金に回していたことが判明し、私は節約生活を強いられていた。
- 1000万円程度の不正金があると推定され、共有財産だが罪に問うことはできるのか疑問が残る。
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質問者が選んだベストアンサー
刑法で罪に問うことはできないでしょうが、民法の離婚事由には 当たると思われます。 (その他婚姻を継続しがたい事由で浪費)
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- kumap2010
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親族間でもちゃんと窃盗罪は成立しますよ。 勘違いしてる方が多いですが、親族間窃盗は親告罪になるというだけで 窃盗そのものが成立しなくなるわけではありません。 ただ、今回の件は自分の給与を管理されてたとのことですが、 サラリーマンの2倍以上の年収があることはわかっていたようですから、 あなたは小遣い制度に同意していたのであり窃盗とは到底言えません。 もともとそんなことで離婚は出来ないですし、 自分で銀行に行って身分証明書を提示して引き出せば良かっただけのことです。 暗証番号の変更だって出来ます。 犯罪にはなりませんが、嫁が大半を浪費していたんですから 慰謝料の金額はその分減額されることになります。
お礼
回答ありがとうございます。 色々書ききれない部分があるんですが、回答者様のような意見もあろうかと思います。 有難うございました。
- megomama
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こんにちは。 夫婦間で窃盗らしきことがあっても罪にはなりません。 離婚されるということなので、財産分与の対象に確実になります。 そのためには奥さんがいくらへそくりを持っているということを証明しないといけません。 がんばって隠し財産を探し出して財産分与の対象としてください。 ちなみに私も法律を勉強していますよ。 ご質問者様はさしづめ民法の家族法からが良いと思います。 判例なども参考になりますよ。 がんばってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律上は窃盗にならなくても、事実上の窃盗行為と思ってます。 むしろ法律に悪用している人間そのものが許せないんです。 不正金額も私が把握している範囲ですので、もっとあるのは間違いありません。 お金はかなりの損失があるのは覚悟で、人生の勉強代と割り切ります。 家族法ですね、勉強します。有難うございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
その様なお金は「不正金額」とは言わず「ヘソクリ」「貯え」と言います。 夫婦間での貯蓄の方法に疑問符が出ただけなのでは? でも・・・結婚されて何年なのかな? >私はサラリーマン平均の2倍以上の年収はあるものの と書かれてるのに >不正金額は推定ですが、1000万程度ではないかと思います。 少なすぎませんか? それに2倍の収入がありながら >給料が少ないと言われ、小遣いもほとんどない生活を強いられました。節約生活の毎日でした。 う~ん・・・何の金額を基準に「2倍」と言われてるのでしょうかね? 2倍以上なら普通1千500万程度ですよ。 大体平均年収は600万円ですから・・・ 案外最低金額の2倍(300万円)じゃないの?
お礼
回答ありがとうございます。
奥さんに対して相当怒っておられるようですね。 心中お察し申し上げます。 法律の専門家ではありませんが、 罪に問うことはできないでしょう。 離婚となれば、隠し金については、返還を請求できるとは思います。 夫婦間の問題は、互いに問題解決をしようとしなければいけないというのが あります。奥さんは信頼を裏切ることをされたわけですが、 その一端というのは、あなたにもあるといわれるでしょう。 奥さんを多額の隠し金+浪費をするような心理状態にあなたが した。ということです。 心のスキマというのでしょうか。 もちろん奥さんの責任というのは大きいのですが、あなたにも これまで使途を把握してこなかった等の落ち度、責任が あるので、離婚となれば厳しいことになるかもしれません。 給料管理で解決できることであるならば、離婚しない方をおすすめします。
お礼
回答ありがとうございます。 私の管理責任ですよね。 そうですね、妻の言いなりになってきた私に落ち度があると言えばそれまでですよね。 私も色々試してきたんですが、『金の病』、人間そう簡単に直るもんではありません。 ということで、解決不可能、関係を継続することは不可能と判断しました。 今回、法律的にどーなるんだろう、と思い質問しました。ありがとうございました。
- m6103931
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悲しすぎるよね!
お礼
回答ありがとうございます。 そーです、悲しすぎます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり刑法はないんですね! 別に妻を悪者にするつもりはないんですが、色々法律を勉強していきます。