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会社で年末調整の申請に間に合わなかった場合

会社の年末調整控除申請に間に合わなかった場合、 税務署で確定申告(年末調整)をする事になりますでしょうか? その際に、いつ行っても問題ないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • y-y-y
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回答No.3

会社の去年平成28年の1年間分(1月1日1~12月31日)の年末調整に間に合わなかった理由はどうであれ、今月1月中に平成28年の1年間分の「源泉徴収票」が会社から出るはずです。 その「源泉徴収票」が出たら、ryoryu2002 さんの他の収入(Wワーク等)や、ryoryu2002 さんの年金等の「源泉徴収票」と、「控除される証明書」を用意してください。 「控除される証明書」は、去年の秋ごろに、郵送等で着ているはずです、 「控除される証明書」の内容は、本人や同一生計内の家族の「生命保険料」「個人年金惚保険料」「地震保険料」「国保の健康保険料:注」「国民年金の保険料」、などなど・・・ 「生命保険料」と「個人年金惚保険料」とは、限度額が各5万円まで、合計10万円までが控除されます。 地震保険も限度額が有りますが、私が度忘れしました。 そのほか、本人や同一生計内の家族の医療費・調剤料があれば、去年1年間の領収書を揃えましょう。 領収書は、平成28年の1年間を確認して、個人名別/医療機関・薬局別に整理して、合計金額を出します。(← この整理が一番面倒です。下記の国税庁の確定申告のサイトでも、入力すれば整理がされますが、慣れないと面倒や分からないので、手書きの整理がいいかも?) 本人や同一生計内の家族の医療費・調剤料が合計10万円以上になれば、10万円を超えた金額が控除されます。 注:「国保の健康保険料」は、たぶん、証明書が来ていないはずなので、住んでいる市区町村役場へ国保保険料の金額を聞きましょう。(証明書でなく、金額のメモでOK) ★ 確定申告の結果が、還付の場合は、5年以内なら税務署へ行くのは「いつでもOK」です。還付とは、給料天引きの所得税(源泉徴収票にも1年間の所得税が表示されている)の一部が戻ることです。 人によっては、医療費が全部戻るとか、税金が全部戻るとかの誤解わしていますが、確定申告での「還付」とは、1年間の天引き税金の一部が戻ることです。 (医療費が全部戻ることは、健康保険組合等の高額医療限度額認定のことなので、加入している健康保険(社会保険なら会社で問い合わせ先を聞く/国保なら市区町村役場)へ詳細を聞くと) ★ 確定申告の結果が、所得税をさらに「徴収」ならば、3月15日が納期限です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm 納期限を過ぎると、年1,7%の延滞利率がかかります。 > その際に、いつ行っても問題ないでしょうか? 繰り返しますが、前記の様に、還付なら5年以内でいつでもOKですが、鮭鱒結果が徴収・追加納税なら、納期限は3月15日までです。 税務署へ、ただ行っても、必要書類が整理していないと、書類の作成に手間取ります。 特に、前記の医療費の整理が出来ていないとだめでしょう。 税務署での今年の確定申告期間は、2月16日~3月15日です。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%96%93+ ★ 確定申告期間中の税務署では、たぶん、ワンフロアにパソコンが何十~何百台とならんでいます。 そのパソコンには、e-TAXという、国税庁の「確定申告サイト」が出ています。 その「確定申告サイト」ですが、昨日1月10日に「平成29年の確定申告用(平成28年分)」が、新しくアップされた様です。 e-TAX のトップページ 新規なら「作成開始」、途中まで作成を保存してあれば「作成再開」、過去5年以内の新規作成・修正なら「過去の年分のデータ利用」の該当をクリック。 https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl 確定申告に行った人は、パソコンに打ち込むだけですが、分からなければ、税務署の職員(たぶん、人材派遣会社の人)が、巡回していてその人に質問が出来ます。 でも、他の人の質問に回答していれば、待っているより仕方がありません。 確定申告期間中は、パソコンが、何十~何百台とあっても、税務署の入り口には、たくさんの人が、パソコンのアキの順番を待っています。 ですから、ryoryu2002 さんも、確定申告に行くなら、必要にな書類を揃えたり、医療費の領収書の整理が出来たなら、前記の国税庁のe-TAXで挑戦してみませんか? 私は、もう10年近く、e-TAXを利用しています。 e-TAXの「ネット送信」は、事前の手続き(機器の有料購入、事前の認証等)が面倒なので、私の場合はe-TAXを利用で投入・計算して、その結果を「プリントアウト」をして税務署に「書面提出」をしています。 この税務署への確定申告の結果が、市区町村役場に転送されて、住民税(市区町村民税・都道府県民税も含む)の計算の元となり、6月頃に住民税額の通知書が来ます。 税務署へのプリントアウトの書面提出は、5年以内なら気が向いたときに出来ますが、出来れば住民税が決まるまでには、税務署へ提出しましょう。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

間に合わなかったとはどういうことでしょう。単に控除のための証明書の用意ができなかったために年末調整ですべての控除ができなかったが,年末調整自体は行っていると言う状況なら,確定申告(還付申告)をすることで所得税が若干戻ります。 還付申告は5年間(2016年分は2021年12月31日まで)のうちであればいつ行ってもかまいません。 もし会社で年末調整自体が実施されていないのであれば,確定申告の時期(2017年2月16日から3月15日)に行ってください。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。

ryoryu2002
質問者

補足

会社から控除申請の紙をもらえなかったのが理由です(^^;) 年末調整は行えておりません。その場合は、2月16日~の確定申告をすればOKでしょうか?

  • bullbear36
  • ベストアンサー率18% (195/1070)
回答No.1

確定申告すれば良いです。期間は2月16日~3月15日の間です。最大過去5年まで 遡ってする事が出来ます。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。

ryoryu2002
質問者

補足

年末調整の確定申告でも一般と同じ2月16日~なのでしょうか?

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