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会社が勝手に年末調整をしてしまいました…

24年度分の確定申告の話なのですが… 年末調整の書類を配られた時、会社(派遣会社)には、保健控除申告書を提出せず、自分で確定申告へ行くので年末調整はしないでくれ、源泉徴収票だけ欲しいと伝えていました。 この会社とは給料計算で何度かトラブルがあり(全て会社側の不備、引かなくていいお金を引かれていたり、半年前に天引きし忘れたお金をすぐ払えと急に連絡してくるなど)、信用できなかったからです。 しかし年明けの1月末、『年末調整やっちゃったから』と、会社から源泉徴収票と、年末調整の明細…というか、ただ金額だけが書かれたメモ紙と現金を渡されました。 年末調整の書類を配られた時に付いていた注意書きの紙には、 書類に一点でも不備があった場合には会社では年末調整を行いませんので、自分で確定申告へ行ってください と書かれていました。 そもそも私は書類を提出すらしていないのですから、年末調整をやってもらえるはずはありませんよね。 たまたま保健控除申告書へは特に記入する事が無かったので、そこに関しては問題なかったのですが、何も記入する事が無くても署名捺印して提出しなければいけない書類も無しで、会社はいったいどうしたんでしょうか?適当に三文判で書類を捏造したのでしょうか…(会社へ問い合わせましたが、会社からの回答はありません) もしかして、保健控除申告書というのは特に無くても問題ない書類だったのでしょうか? てっきり税務署などの国の機関に提出する物と思っていましたが…。 もしよろしくない事であれば、会社にはどんな問題があるのか、また、年末調整の金額が正しくなかった場合、今からでも計算し直してもらえるのか、教えていただきたいと思います。 ご面倒お掛けしますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yuchang
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回答No.4

会社で、年末調整や法定調書なんかの事務をやってた者ですがね。 「納税が、国民の義務」なら、 会社に、納税義務ない。全国民に、確定申告させろよ。 いつも、不満に思っていました。 最終的には、あなた自身が、確定申告しなければなりません。 会社は、会社の都合で、税務署の都合で、年末調整してるだけなのですから、 あなた自身が、確定申告しても、何の問題もありません。 むしろ、全国民が、確定申告すべきだと思っています。 胸を張って、国民の義務である、納税してください。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 --- まずは、「所得税の源泉徴収」と「年末調整」の「正しいルール」から解説してみたいと思います。 なお、「所得税の源泉徴収(と国への納付)」「年末調整」のどちらも、国から「給与の支払者(個人・法人を問いません)」に義務付けられた「税務上の手続き」であるため、「支払者(事業主)」「受給者(従業員)」のどちらも「任意でルールを変える」ことはできません。 --- 以下は、「国税庁」のサイトの説明から、ポイントとなる部分のみを抜粋したものです。 『事業主がしなければならない源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >>源泉徴収をする税額は「給与所得の【源泉徴収税額表】」によって求めます。(※いわゆる「報酬(外注費)」は違います。) >>「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無に応じて【適用する欄が違います】。 >>源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて【国に納付します】。 >>【「扶養控除等申告書」を提出し】、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に【年末調整が必要です】。 上記の通り、『扶養控除等申告書』を提出し、かつ、給与等の金額が2,000万円以下の人については、「年末調整」を【しなければならない】ことになっています。 理由は単純で、「年末調整」は、「(給与の支払者に義務付けられた)源泉所得税の過不足の精算手続き」ですから、「不足している場合は追加で徴収して国に納める」「徴収額が多い場合は差額を受給者に還付する」【義務】があるからです。 なかには、「事務処理負担」を嫌って「アルバイトやパートの年末調整はしない」→「自分で確定申告するように言って何もしない」という事業主もいますが、当然、法令違反です。 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- なお、『扶養控除等申告書』は、「掛け持ち勤務で他の勤務先に提出済み」という場合を除き、必ず提出しなければならないものです。(丙欄適用の場合を除く) もっとも、「提出しない」場合は、「乙欄適用」で所得税が多く源泉徴収され、「年末調整」も行われませんので、「提出しない」ことで受給者が得になることはありません。 ですから、「給与の支払者」には、「提出の必要性」を指導することが求められています。 『平成26年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、【控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず】原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… --- なお、「甲欄適用の給与所得者」(=「年末調整」の対象となる人)は、『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』を使って、「各種の保険料控除」「配偶者特別控除」を適用して「年末調整」を行なうように「支払者」に依頼することができます。 そのため、「甲欄適用の給与所得者」の多くは、自分で「所得税の過不足精算(確定申告)」をする必要がありません。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ただし、「年末調整では適用できない所得控除がある」「年末調整で申告を忘れてしまった所得控除がある、しかし、1月末日を過ぎてしまった」というような場合は、原則どおり「確定申告」を行い「所得税の還付」を受けることになります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。… >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ***** 以上の内容を踏まえまして、個別の回答となります。 >…会社(派遣会社)には、…自分で確定申告へ行くので年末調整はしないでくれ、源泉徴収票だけ欲しいと伝えていました。 『扶養控除等申告書』を提出している場合は、これを会社が認めてしまうと、「法令違反」ということになりますが、「年末調整をしない」=「所得税が納め過ぎになることが多い」ため、「国(所轄の税務署)」もあまりうるさいことは言いません。 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html >…書類に一点でも不備があった場合には会社では年末調整を行いませんので、自分で確定申告へ行ってくださいと書かれていました。 このような「独自ルール」を作って運用することも認められていませんが、「社内で行われていること」ですから、指導すべき「税務署」にも分からないことが多いです。 >そもそも私は書類を提出すらしていないのですから、年末調整をやってもらえるはずはありませんよね。 いえ、『扶養控除等申告書』を提出している場合は、「支払者」には、「甲欄適用で源泉徴収を行って、年末調整をする」ことが義務付けられています。 >保健控除申告書というのは特に無くても問題ない書類だったのでしょうか?… 上記の通り、「年末調整」には必須ではありません。 なお、『扶養控除等申告書』も『保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』も「給与の支払者」が保管しておくことになっています。 『給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm >…年末調整の金額が正しくなかった場合、今からでも計算し直してもらえるのか… これは、『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』の説明にありますように、「源泉所得税が不足する場合」は、「1月末日」以降でも、「給与の支払者」に「年末調整のやり直し」を依頼するのが「原則」です。(実際には、会社に黙って「確定申告」してしまう人も多いです。) しかし、「還付を受ける場合」は、「1月末日」以降は、受給者自身が「確定申告」で改めて精算をやり直すことになります。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.2

> そもそも私は書類を提出すらしていないのですから、年末調整をやってもらえるはずはありませんよね。 質問者氏の状況によって多少違いますけれども、確定申告を行ったということであれば、基本的には扶養控除申請書を提出させたはずです。 もし、この手続きをしていないなら、扶養者ゼロ、去年と変わらないだろう、等と勝手に決めて計算していることになります。 扶養者数が分からないと、正しい税額を算定できないため、正しい税額と源泉納付額の差額である調整額を求めることができないためです。 > 保健控除申告書というのは特に無くても問題ない書類だったのでしょうか? 控除額がゼロになるだけです。なくても問題ありません。 とはいえ、税額がその分だけ増えます。 > 年末調整の金額が正しくなかった場合、今からでも計算し直してもらえるのか 自分で確定申告に行って正しい納税額との差額を納付(又は還付)させることもできます。 ただし、なんとなくの感触ですが、色々と誤魔化しているような気がします。

kutushitaneko
質問者

補足

扶養控除の方は、他に給料をもらっている所がありませんので、同社に提出しました。 誤魔化している……あり得ます。毎月給料明細とにらめっこです(>_<)

回答No.1

ただ、派遣会社のやったことは無視して、確定申告をすれば良いということです。そもそも、年末調整を会社がやっているのに、改めて、確定申告をする必要のある正社員というものも、世の中には沢山いるのですからね。

kutushitaneko
質問者

補足

ありがとうございます。ただそれでは二重申告にはなりませんか? 会社での年末調整の後、年末調整な間に合わなかった分の書類を持って確定申告へ、追加申告としては行った事はありますが…。

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