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生命保険の受取人
同棲中の彼がいます。生命保険に入りたいのですが 婚姻関係がない私でも彼が死亡した場合の受け取り人になれるのでしょうか?
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はじめまして☆ 保険関係のお仕事をしている者です。 みなさんもおっしゃるように、出来ません。 かなりの可能性で。 第三者の受取人指定は出来ないのです。 親族でもあまりに遠いと出来ない可能性が非常に高いです。 それは保険会社の考え方としては、不自然だからです。 内縁の妻や認知している子供などだと第三者でも割りとだいじょうぶですが・・ もし、どうしても受取人になりたい場合は、 公式な遺言書に「保険受取人は○○にする。」とあなたの名前を書いておけば、無条件にあなたは受取人になることが出来ます。それは遺言によって受取人変更をしたことになるからです。 但し、その場合は事実確認調査が入ると思われますが・・ 余談ですが、同棲中ということで若くていらっしゃるなら、共済などの安いものでも十分かと思われます。
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- pirororo
- ベストアンサー率47% (16/34)
ご質問の内容ですと、なかなか難しいかもしれません。 生命保険の死亡保険金を配偶者、子供、親以外の親族が受け取る場合は保険会社は相当慎重になります。それが親族以外の第三者となると、非常に限定的しか引受をすることができません。 まず、考えられるのは内縁の妻、夫。この場合は金額にある程度制限を持たせ、その内縁関係がどの程度かを慎重に判断し、引き受けることになります。 それ以外の第三者受け取りはまず不可能と考えてください。 結婚してから加入する方がすっきりしますし、嫌な思いもしなくて済みますよ。
- ponta33
- ベストアンサー率28% (15/52)
こんにちは、PONTA33です。 ご質問の保険契約は引き受ける保険会社がかなり絞られてくると思います。 保険契約としては、保険に入る本人がやむない事情で自分の保険金受取人を婚姻関係を持たない第3者にすることはあると思います。 今回の場合、相談者のあなたが保険契約をするのは難しく、出来るのであれば、彼が契約者となり、自分に保険をかけ、万が一死亡時は受取人があなたとなるのが自然ではないでしょうか? 保険契約者 彼 被保険者 彼 保険金受取人 あなた と言うような図ですね! 保険契約者 あなた 被保険者 彼 保険金受取人 あなた こちらの関係は問題が多く、保険会社は保険事故などを意識してなかなか引受けないでしょう! 保険金殺人事件などを連想させますね。 彼氏とよく話し合い、一度保険会社に相談するといいでしょうね。
- aobajyo
- ベストアンサー率68% (26/38)
おはようございます。 ご質問の回答をですが、あなたが受取人になることに支障はありません。 保険は、簡単に言うと、保険契約者が掛けたお金を、保険会社が管理して、被保険者に何かあった時(入院や死亡とか、満期とか)に、保険会社が保険金受取人に支払う、制度です。 一般に、保険金受取人を指定するのは、お金を納めている、保険契約者です。自分の掛けたお金ですから、誰に支払らうかを、自由に決めることができます。これは、契約者があなたでも彼でも同じです。 しかしながら、被保険者にとって、自分に万が一の事があった時に、自分にぜんぜん関係の無い人に、お金が支払われるなら、保険に加入したくない、というケースもあります。例えば、あなたが被保険者の立場になったとして考えていただければわかり易いのと思いますが、自分が死んだときに、この人にお金が支払われるならいや、ということがありうるということです。 そこで、たとえ同棲関係であっても、被保険者と血族関係が無い第三者を受取人とするときは、保険会社は、被保険者の意思を確認するこになっています。この意思の確認を「文書」でおこなうか「口頭確認」でするかは、保険会社によってさまざまです。同棲関係であれば、彼と経済的に密接な関係があると考えられますので、そんなに難しく考えなくても大丈夫と思います。 余談ですが、保険金受取人に両親や配偶者または子供を指定することが一般的ですが、第三者を受取人にするケースも珍しいことではありません。相続権のない人に死亡時にお礼がしたい(生前お世話になった人、恩人等)という場合があるからです。 あなたのケースでも、彼に万一のことがあっても、あなたは相続人となることができません。ということで、あなたが経済的につらい立場になる可能性があります。それを少しでも援護するため、彼に万一のことがあった時にあなたに保険金が支払われる、ということに何の矛盾もないでしょう。保険会社もそういうことは、常識的に判断するようです。 文章が下手で、長い回答となってすみません。少しでもお役に立てればよいのですが。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
保険金受取人指定の同意書で、本人の意思確認が出来れば、受取人に指定することは可能です。 その場合、本人確認証と受取人指定に対する調査書に必要志向を記入、保険会社の確認が取れれば第3者受取を指定することが可能です。 私の処でも、お互いを受取人指定した同居人の加入を受けたことがあります。
- sag24-kouji
- ベストアンサー率59% (129/216)
はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 ご質問の件ですが、おそらく無理と思われます。 一時、生命保険の保険金に関する事故が多発した為に 基本的には他人が死亡受取人になれないのが現状です。 各会社により程度の差は有るとは思いますが、血族3親等が基本です。続柄も必要です。例外的には 内縁関係が認めている会社も有りますが、条件は『入籍はしていないが、双方が法的に独身でなおかつ3年以上にわたって同居し、夫婦同然の生活をしており社会的にも事実上の夫婦とみなされている関係』となり、同棲は事実婚と認められないのでおそらく各社引き受け不可でしょう。
- okztosh
- ベストアンサー率33% (88/259)
一般的な生命保険であれば、結婚しているかどうかは関係ありません。 保険契約するときに、受取人欄にきちんと間違いなく記入すれば大丈夫です。 ただし、夫婦で加入することを前提とした夫婦限定の保険商品であれば、たぶん、契約はできないと思います。