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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険に指定代理請求人の名前があるとき)

生命保険の指定代理請求人とは?死亡保険金は指定代理請求人のみ請求可能?

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の契約者と被保険者は同じであり、給付受け取り人も被保険者となっています。しかし、その下に指定代理請求人という項目があります。指定代理請求人とは、契約者や被保険者が亡くなった場合に、保険金の受け取りを代行する人のことです。
  • 指定代理請求人の名前が契約書に記載されている場合、その人のみが死亡保険金を請求することができます。つまり、契約者が亡くなった場合でも、指定代理請求人が生存している限り保険金の受け取りが可能です。
  • ただし、指定代理請求人も亡くなっていた場合や、指定代理請求人が設定されていない場合は、死亡保険金の受け取りは困難です。その場合、保険会社との連絡や手続きが必要になることがあります。詳しい手続きについては、保険会社に直接問い合わせることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.4

生命保険の受取人と被保険者が同じ場合 死亡時の受取人は相続人全員と なっているのと同じで、全員の書類が 必要となります。 指定代理請求人制度は、被保険者が 入院などして、保険の請求ができる 状態にないとき、被保険者である患者に 代わりに請求することができるもので 当然入院費用などに充てられます。 あくまで患者が健在な時に適用されます。 貴方の場合は相続人全員でないと 請求できず受け取れません。

thatall
質問者

お礼

早々と御回答いただきながら色々と 自分の持っている保険も見ながらお礼が遅くなりました事を 心からお詫び申し上げます。 指定代理請求人は私ではなかったので簡単に その人が死亡保険金を受け取れるのかと思ったのが 質問させていただきました理由でした。 しかしお教えいただいた通り、死亡保険金は 相続人全員の複雑な提出書類や手続きが必要で 歳も歳なのでもう請求する体力もないなどとなっています。 本当に今回は自分の持っている保険を見直す いい勉強をさせていただきました。 心から感謝しています。有難うございました。 お礼まで。

その他の回答 (4)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.5

No.4ですが 追加 死亡保険金以外の入院費用は 被保険者が死亡していても 指定代理人で請求できます。

thatall
質問者

お礼

何度も早くにご回答いただきありがとうございました。 その通りらしいです。 色々と親身になって教えていただき心から感謝しています。 心からお礼まで。

  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2306/5313)
回答No.3

>この場合死亡保険金の受け取りは指定代理請求人のみ請求できて >死亡保険金を受け取れるのですか? 契約者が亡くなっていますので、指定代理請求人が請求しますと 死亡保険金を受領することができます。 提出書類や手続きが必要ですので、詳しいことは生命保険会社へ 電話して、契約者の名前を言います。 担当者に電話が代わると思いますので、相談することをお勧めします。

thatall
質問者

お礼

早々と御回答いただいていましたのに 自分の持っている保険などと合わせて勉強 させて頂いていましたのにお礼が大変遅くなりました事を お詫び申し上げます。 お教え下さったように保険会社に確認してもらったところ 指定代理請求人とあってもその人が死亡保険金を 請求できない保険会社でした。 全ては相続人皆で請求しないといけませんでした。 とても複雑で自分の物は受取人をはっきり させておかないとという勉強をさせていただきました。 ご親切に本当にありがとうございました。 とてもいい勉強をさせていただきました。 お世話になりました。心からお礼申し上げます。

回答No.2

  保険金を受け取るのは被保険者です。 ただし、被保険者に病名や余命を告げずに治療を行う場合があります。 この場合は被保険者が保険金を請求できません、請求するためには正確な病名を知らなければならない。 こんな時に被保険者には秘密にし指定代理請求人が給付を申請するのです。 死亡保険の受け取りとは関係ありません。  

thatall
質問者

お礼

早々と御回答いただき本当に有難うございました。 自分の持っている保険も照らし合わせながら 勉強させていただきました。 お礼が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。 とても分かりやすく的確な回答いただき 心から感謝しています。お世話になりました。 有難うございました。心からお礼まで。

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1

死亡時の受取は受取人です 勿論当人は死亡しているので、当人が受取人になっている場合には相続人です (遺言書の有無や内容で相続人は変わります) 指定代理請求人は生存中の支払いを当人に知らせずに行う事が出来るだけで死亡時には関係有りません(まぁ、相続人の中から選ばれているのが普通なので無関係とは言い切りませんが)

thatall
質問者

お礼

早々と御回答いただいていましたのに 大変お礼が遅くなりました。 自分の保険も合わせて勉強させていただく いい機会になりました。 沢山の方に教えていただきとてもよく理解できました。 全て相続人であることを勉強いたしました。 お世話になりました。有難うございました。お礼まで。

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