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建材に含まれるホルムアルデヒド基準値
ホルマリンとも言うらしいですが、このホルムアルデヒドは建材の接着剤の中に含まれているらしくその基準は日本がかなり厳しいらしいです。では具体的にどのような基準が設けられているのか教えてください。 中央省庁のHPなんかに掲載されていないのでしょうか? JISと関係があるとも聞きました。 よろしくお願いいたします。
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この方面の最新の動きは、国土交通省の「改正建築基準法に基づくシックハウス 対策について 平成15年7月1日施行」があります。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html これに関連して、JIS、JASで建材の等級表示が義務付けられています。 (昔はJIS/JASで表示が違っていたのですが、今度統一されました。) 上の流れと別に、厚生労働省が「濃度指針値」として、ホルムアルデヒドの室内 濃度指針値を0.08ppmに設定しています。 http://www.a-1group.net/cute/sickhouse.htm#3 (下のほうにはJIS表現についても触れられています。) □ 日本も相当厳しくなってきましたが......。 世界の中で最も厳しいかどうかで評価すると、まだまだのような気がします。 (欧州ではもっと厳しい国がありますし)
お礼
ありがとうございました。 JAS;JIS両方で定義されていました。