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監査役の任期を2年限定にできる?
監査役の任期は4年ということですが、たとえば就任時に2年間の任期で就任してもらうことはできますか。 それは総会の決議があればOKですか? 商法273条3項のような補欠ということでなく。新たに就任する場合のことなんですが、、、実際にそのようなケースがあるとは思ませんが、教えてください。
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他の方もかかれているとおり、定款等で定めることは無意味であります。 しかし、以前の3年任期と商法で定められていたときに、取締役の任期が2年なので、その都度、監査役に辞任してもらい、再度就任させるというようなことが、実務家(司法書士)の集まりの話の中で、ときどき耳にするが、やはり法の主旨を考えると、あまり好ましいことではない、ときいたことがあります。 登記を失念してしまう惧れがあるので、2年ごとに監査役に辞任していただくなどということも可能ではありましたが、定款にまで定めることはできません。。(法務局が受理してくれるのかな?) また、上述のように、監査役の機能上、私も好ましいことではない、とも思います。
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- subamo
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当初から短縮された期間で委任契約を結ぶことは商法違反となります。
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ありがとうございました。
商法273条 監査役ノ任期ハ就任後4年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス このように規定されていますから、株主総会で決議をしても、短縮は出来ません。
お礼
ありがとうございました。 やっぱりそうですよね。
- keisukekun
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名前が一緒ですねっ(^^) 結論から言えばできないはずですよ。 定款で定めても(登記事項ではないので間違って定めることはできますが)それは無効です。 改正商法をすべて熟知していませんが、従来の3年任期の時は不可能でした。 ですから、4年になってもできないはずです。
お礼
ありがとうございました。 やっぱりそうですよね。
お礼
ありがとうございました。 やっぱりそうですよね。