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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誰かに車を「買ってあげた」で、済むの?)

誰かに車を買ってあげたで、済むの?

このQ&Aのポイント
  • 誰かに車を買ってあげると贈与税がかかるのか気になる。過去の話とはいえ、多額の贈り物をした場合、贈与税を払っていたのか疑問。
  • 自分の車を買い替える際、一部を出してあげる場合、その金額が贈与税の対象になるのか知りたい。特例があればその範囲に抑えられるかもしれない。
  • 親が子に車を買ってあげた場合、贈与税を払っているのか気になる。贈与枠を超えた分にはきちんと税金を支払っているのだろうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

基本的に贈与税は贈与する側が払う税金では無く、贈与される側の所得が増えた訳でそれに対する税金です。 バレなければと言う事はありません、車は登録がしなければ道を走ることは出来ませんから登録=バレるという事です。 「親に車を買って貰った」と言うのは言葉だけの贈与で、殆どの場合親が車を買い「車の所有者は親」で「車の使用者が子供」という車検書(登録)だと思いますから、実際は親に車を借りているので、贈与税は発生しません!! 自動車税や車検等は使用者が払う(使用しているわけですから運用するには当然の費用です)が財産としての権利は所有者にあると言うもので贈与は財産を贈与する訳ですから、財産が親から子になっていない以上、贈与では無いですよね!! 最も親が子供に車の代金例えば300万を現金で渡し、それで子供が車を買った、のはお金の受け渡しは贈与です、それで車を買おうが何を買おうが子供の勝手ですから、贈与です。 でも実際は無金利で貸したのであれば贈与ではありません、(親子関係でない限り無金利で貸すと言うのは成立はほぼ無理ですが)ただし、相続のとき親が貸している物は財産ですから、相続放棄の場合は借りているお金は返さなければいけません、また遺産分割の時や相続税の計算のときにも借りているものは加算されますし、貴方の取り分から引かれます。 >「贈与枠以上の場合、まともにしかるべき税金」 何か勘違いされているのでは不労所得100万円以下は贈与税は無税なのであり、車のお金以外に不労所得があれば合算して100万を超えれば贈与税は10%というように金額に応じて税率が発生します、つまりお父さんの贈与、お母さんの贈与であっても、個別ではなく、贈与を受けるのは貴方ですから、合算してでの贈与税ですですから、1億円贈与してもらっても贈与税は当然あります、「贈与枠以上の場合」そもそも100万円以下なら無税であり贈与税ではありません(税金を払わなくて良いわけですから、税では無い)「以上」なら「まともにしかるべき税金」でなくす払う税金が贈与税なのですが!

microburst
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  保険代理店の人と、「期限を決めない、貸借契約書を作って、親から借金すればよい」なんて、冗談交じりの会話はしました。  「財産減らしにはならないな・・」なんて結論でしたが。  ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.5

生計を一にすると贈与税がかからないなんてトンデモ回答がありますが、贈与税がかからないのは扶養義務者からの生活費や教育費のみですので、御質問のケースは対象外である事は御質問者さまは当然理解されていると思います。 介護車両については、贈与税に関して優遇は有りません。 また、要介護でも税制優遇は有りませんが、身体障害者手帳をお持ちなら、車椅子を載せる車両であれば消費税が、障害者が取得し障害者が運転するなら自動車取得税と自動車税が優遇されます。また、運転者が生計を一にする家族で障害者の通勤通学、通院、通所が主な利用目的であれば、やはり自動車取得税と自動車税が優遇されます。 110万以上の車を買って貰って、贈与税を払わないで良いケースは、名義がお金を払った人のものになっている場合です。 110万を超えれば贈与税はかかります。 御質問のケースで贈与税をかからないようにするには、自動車の登録で所有者を親御さんと御質問者様の二人にすればOKです。

microburst
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  そろそろ「相続の心配になるお年頃」の母を共同名義にするつもりはありません。  まあ、ひょっとしたら、私の方が「突然死、事故死」などした場合、母はあんまり面倒な手続きはしない物と思います。    ありがとうございました。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.4

バブル時代は子どもだったもので実際の話は知りませんが、「こうじゃないか」と思う話があります。 車には「所有者」と「運転者」という概念があります。 車は、動産としては所有者のものですが、実際に車を利用するのは運転者です。 また、所有者と運転者は同じであるとは限りません。 だから、何も車を買ってやるときに「所有者」をプレゼント相手にする必要はないのです。 財産の名義を明確に相手に移動させなくても、無制限に使わせてやればプレゼントとしては十分成立します。 むしろそっちの方が、プレゼント相手は自動車税や車庫の維持などのランニングコストを負担しなくて済むでしょう。 そして、財産の名義が自分である限り、相手に贈与税は発生しません。 宝石やマンションなども、基本的には同じ理屈でいけるはずです。 (B)についても、購入時にお金を出した人全員が「所有者」になれば、贈与は成立しません。 所有者の一人が亡くなって相続が発生したり車を売却したりする場合には、権利の持つ人全員の判子を集める面倒がありますが、誰かが音信不通にならない限りは問題にならないはずです。

microburst
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  そろそろ「相続の心配になるお年頃」の母を共同名義にするつもりはありません。  まあ、ひょっとしたら、私の方が「突然死、事故死」などした場合、母はあんまり面倒な手続きはしない物と思います。    ありがとうございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.3

×整形 ○生計(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫で金銭的に一緒に生活している人) BとCの話です。 ごめん((^^)) ドーモ、スイマセン。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2

自動車と言う「動産」に関しては300万円の車を身内にに買ってあげて その身内の名義にしても、贈与税は自分から申告しない限り、税務署のお尋ねは 来ません。自動車は買ってあげても、共有することが多いものであり。 あげた、と言い切れないものであるので。 4桁万円の車を買ってあげたと言う事例は知りませんが。

microburst
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  「ばれなければ良い」というのは本意ではありません。 「ひき逃げ」みたいな感覚ですので。  ありがとうございました。

microburst
質問者

補足

税金の本か、URLを読んでいて  「親が死んで、1年後にあなたは車を買いましたね? あなたの口座からそれを支払った形跡がないのですがどういう事なんですか?」と、税務署に調べられて、「タンス預金を申告していなかった」という話があります。  税務署は、大きなお金が動かないと、その都度調べることは無くても、後に「税務調査」で、あれもこれも・・という例は、結構あるようですね。  政界では、40万程度の移動を申告していなかった、というくらい、実は1円、10円でも、お金の流れは把握しているようです。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

親子など、整形を同一とする者から出してもらったのは 贈与にはならないと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

microburst
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。 「整形」はともかく、(A)の回答と解釈いたします。 質問が幅が有り、全文を読んでいただければ、お分かりになるかと思います。  追記等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

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