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車の売却で・・・

こんにちは。 個人間の話なんですが、子が所有する車を親に譲渡して親が売却したとしたら、売却した時点の金額が110万円越えていたら贈与税の対象になりますか?それとも、子が車を購入した時点の金額(300万)で課税対象となるのでしょうか? 親は売却した金額を下取りして車を購入します。車の販売会社からは譲渡証明書を発行されたので、親子間の譲渡が発生した事実は書面で残ります。納税義務があったとした場合、無申告だと税務署にみつかると思いますか?? 

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  • outerlimit
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回答No.1

話を難しくしていますね 車を譲渡するとは 名義変更を行うのですか また 無償譲渡ですか すぐに売却(下取り)するならば、元の名義のままでよろしいでしょうに・・ 譲渡の際、適正価格で譲渡すれば 贈与税はかかりません その金額によっては雑所得になる場合もありますが、車を売却した場合には所得額は売却額-取得額-譲渡に際して要した費用 ですから 普通は所得にはなりません 詳しくは専門家に確認してください

yukkon
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 >車を譲渡する というのは、無償譲渡です。転勤で車に乗ることが出来なくなったので、名義は子のまま親に乗ってもらっています。親が新しい車に乗り換えたいということで、売却(下取り)してもらって買い替えようとしているのですが、車販売会社から『譲渡証明書』に署名をして下さいと連絡がきました。 この時点で子が親に譲渡した(無償)っていうことになってしまうのかなと思ったのです。お金は取ろうと思っていないので、無償譲渡になるのでは・・・と思いました。 この場合、下取り価格が適正価格(譲渡)になるのでは…と考えているんですが…。 下取り価格が、みなし譲渡金額になるのではという疑問があります…。 また、話をややこしくしてしまっていたらすいません・・・。