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11月に入籍した時の年末調整
- 11月に入籍した時の年末調整について相談です。主人が世帯主になり、国民健康保険の支払額が変わる可能性があります。会社の提出期限が迫っており、どのように対応すればよいか迷っています。
- 先日入籍し、年末調整の紙を書いています。主人が世帯主になったため、国民健康保険の金額に変更があるかもしれません。提出期限が迫っているので、どのようにしたらよいかアドバイスをいただきたいです。
- 11月に入籍して主人が世帯主になったため、年末調整の紙を書いています。国民健康保険の支払額に変更がある可能性があり、提出期限が近いため焦っています。どのように対応すればよいかアドバイスをお願いします。
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あなたのアルバイト先の年末調整についてのご質問ですね。 11月分も12月分もこれまで通りの金額を払うことにして、その金額を記入しましょう。 すると、たぶん来年1月に役所の国民健康保険課から、その差額を含めた保険料額の納付書が来ますから、それを来年1月以後に払って下さい。そうすれば、その保険料額は来年の年末調整で申告することになります。
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dymkaです。念のため補足・訂正です。 ・年が明けてから、会社に、『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出する とした部分ですが、正確には(給与所得者の扶養控除等申告書ではなく)『給与所得者の保険料控除申告書』です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- なお、質問文の情報【だけ】で判断する限り、保険料が高くなることはあっても安くななることはありませんので、「(国に納めるべき)所得税が不足する」ということはないでしょう。 また、今現在、「国民健康保険料の軽減(減免)」を受けていなければ、【おそらく】、保険料は変わらないと【思います】。 いずれにしても、「国民健康保険」は【各市町村ごとに】ルールが違っていますし、どのような質問でも「そういう事情があるなら話が変わってくる」ということがよくありますので、断定的な回答は控えさせていただきます。(ご了承ください。) --- ちなみに、これは「市町村の役所の職員さん」も同様で、【きちんと(新しい世帯での)保険料を計算しないうちは迂闊なことは言えない】という事情があります。 言い換えれば、「迂闊なことを言って間違っていたらその職員さんの責任問題」ということで、電話での問い合わせではっきりした答えが聞けなくても、それはそれでやむを得ません。(職務上のミスは人事評価に響きますし、クレームの元にもなります。) ということで、面倒でも、具体的なこと(保険料の金額がどうなるのか?)は「市町村の(役所からの)通知」を見て判断してください。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >医師・弁護士・土木建築業者・理美容師など地域の同業者が設立する国民健康保険組合が行うもの(組合国保)と、国民健康保険組合や職域保険に加入していない個人を対象として【市町村・特別区が行うもの(市町村国保)】がある。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※基本的なルールは今も変わっていませんが、記事のデータは「平成18年度」のままですから、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html >……条例による制度なので、各市区町村により減免の基準や減免内容がかなり異なっています。…… --- 【大阪市の場合】『国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html ※あくまでも【一例】です。上記の通り、日本全国一律のルールではないのでご注意ください。
お礼
再度ありがとうございます! なるほど…。きちんと確定しない限りははっきりとは言えないですよね。 とても参考になりました! ありがとうございました!!
※長文です。 >……何かアドバイス…… 税金の時効は原則として「5年」ですから、細かいことはあまり気にしなくて大丈夫です。 つまり、【仮に】、「(会社が行った年末調整の結果)所得税が払い過ぎになった」としても、5年以内ならば(所定の手続きは必要ですが)きちんと返してもらえるということです。 ですから、【仮に】、「国民健康保険料=0円(もしくは、納付済みの10月分までの金額、もしくはテキトーな金額:概算)」で年末調整してもらっても、(marumarusan111さんと会社の経理担当者さえ納得していれば)何も問題はないということです。 ということで、「わざと国民健康保険料を支払わない(わざと滞納する)」のはお勧めしません。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。 >この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『国民健康保険料を滞納すると|中野区』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d011903.html --- では、【仮に】、「国民健康保険料=0円(もしくは、納付額が確定している10月分までの金額)で年末調整してもらう」という選択をしたとします。 この場合、【他の数字に間違いがなければ】、「平成28年分の所得税」が【納め過ぎ】の状態になります。 そして、この納め過ぎの所得税を還してもらう方法は2通りあります。 --- まず1つ目は、 ・(年が明けて)平成28年中に納めた国保保険料の金額が確定してから、 ・会社に(給与の支払い者に)、 ・正しい金額を記載した、 ・【平成28年分の】『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出して、 ・【年末調整をやり直してもらう】 という方法です。 もう1つは、 ・(年が明けて)平成28年中に納めた国保保険料の金額が確定してから、 ・国に(所轄の税務署に)、 ・正しい金額を記載した、 ・【平成28年分の】【所得税の確定申告書を提出する】 という方法です。 --- どちらでもよいですが、1つ目の方法は、会社によっては拒否されることもあるので、その場合は2つ目の方法で(国から直接)還付を受けます。(2つ目の方法の場合、会社は一切関係ありません。) (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >……【年末調整のやり直し】を行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。 >なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。 *** ◯補足1:「国民健康保険料を【テキトーな金額(概算)】で年末調整した」場合について この場合は、「(国に納めるべき)所得税」が不足する可能性があります。 そして、仮に【不足していた】場合は、【会社に(給与の支払い者に)】【年末調整のやり直しをする義務(不足分を国に納める義務)】が生じます。 ですから、どちらかと言うとお勧めできない方法と言えます。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』より >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 *** ◯補足2:【入籍後の】「国民健康保険料」について 「国民健康保険料」は、「住民票上の世帯主(もしくは国保上の世帯主)」に支払い義務があります。 しかし、【社会保険料控除】を受けられるのは【実際に保険料を支払った家族(正確には生計を一にする親族)】です。 つまり、「住民票上の世帯主」宛に納付書が届いていたとしても、実際に支払ったのが世帯主の家族であれば、「社会保険料控除」を受けられる(申告できる)のも(世帯主ではなく)その家族ということです。 もちろん、「納付書払い」の場合は、「誰が支払ったか?(誰の懐から保険料が出されたのか?)」は記録に残りませんので、【税法上は】、誰が申告したとしてもあまり問題にならない(グレーゾーン)」ということになります。 ※税務署もヒマではありませんから、基本的に労力に見合わない調査はしません。 (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >納税者が自己【又は】【自己と生計を一にする配偶者】やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。 >これを社会保険料控除といいます。 --- 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『社会保険料控除は誰が受けるか(2005.11.30)|FPブログ』 http://koyamazon.blog20.fc2.com/blog-entry-43.html --- 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** ◯補足3:「(個人)住民税の申告」について 原則として、「所得税に関する申告」をしていれば、「個人住民税の申告」は不要です。 詳しくは、お住いの市町村の税務担当窓口にご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【越谷市のルール】『市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 *** 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
お礼
回答ありがとうございます! 詳しくたくさん書いて頂き、とてもありがたいです。 無知なことが多かったので勉強になりました。 ありがとうございました!
- f272
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> 世帯主が主人になった関係で支払い額が変わるかもしれない かもしれないという言い方なら嘘ではないかもしれないが,詳しく説明すればもっとちゃんと言ってくれたのではと思います。国民健康保険に加入しているのはあなただけでしょうから,保険料は今まで通りです。変更はありません。 世帯主が変更になったら,世帯主あてに国民健康保険の納付書が届くようになるでしょうが,金額は加入者が変わらない限り同じです。
お礼
回答ありがとうございます! なるほど!! 確かに、ご主人は保険は…と言われたとき、とっさに社会保険という言葉が何故か出てこなかったのでゴニョゴニョと言ってしまいました。 その後、国保は私だけと説明した気がするのですが、色々説明を聞いてる内によく分からなくなってしまったかもしれません…。(何もかもが曖昧ですみません…) ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます! なるほど…。変更が確定するまでは11月と12月分は払わないで来年に…とのことだったので不安でした。 (電話もメモしてましたが、正直よく分からず勘違いしてたかもしれません) 実際に今までの金額通りきちんと支払い、記入もそれ通りに書く、で大丈夫でしょうか。 また重ね重ね無知で申し訳ないのですが、主人は社会保険に加入してて、国民健康保険は私だけなのですが、世帯全体の収入とみられて金額が変更してしまうのでしょうか。