- 締切済み
財産について
現在、私の母名義の財産(土地)があります 母がわたしの娘(成人している)を自分の養女にし相続させると言い出しました 普通の流れとすれば私➡娘となりますが将来的に私に結婚の可能性が出てきた為、母としては『血縁者以外に渡したくない』と言う思いです 上記を前提としての質問なのですが (1)(成人した子供の)養子縁組は親の承諾が不要でも成立するのか? (2)もし養子縁組が成立した際、私は母の老後の面倒と墓の世話を放棄したいが、それが出来るか? カテ違いでしたら、すみません
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>母がわたしの娘(成人している)を自分の養女にし相続させると言い出しました 相続に関しては、「孫を養子縁組」する事は多々あります。 多くの目的は、相続税対策ですがね。 >成人した子供の)養子縁組は親の承諾が不要でも成立するのか? 一般的には、成人していれは親(親権者)の同意は必要ありません。 が、養子縁組に関しては「15歳以上であれば、親の同意は不要」となっています。 中国国民党系台湾人であり元水着モデルの「謝蓮舫」も、「15歳の時に、日本人になった」と大嘘をついていますよね。 今でも、証拠を提示しないで「日本人だ」と国会の中心で国籍を叫んでいます。(爆笑) まぁ、「何でも反対党」代表選でも「国籍を騙して選挙に出る」常識を疑う方です。^^; この様に、事家族関係に関しては「15歳」なのです。 >養子縁組が成立した際、私は母の老後の面倒と墓の世話を放棄したいが、それが出来るか? 不可能です。 養子縁組が行われても、親子関係が無くなる訳ではありません。 日本では、「地のつながり」を重視していますからね。 戸籍が変わっても、親子関係は消滅しないのです。 例えば、養子になったAさん。 養父母が死亡すれば、養父母の財産を相続しますよね。 同様に、実父母が死亡した場合も実父母の財産を相続する権利を持っています。 この質問の場合は、娘が養女になっても「質問者さまの相続権」を持ったままです。 自民創価学会連立政権でも「親の介護は、子供の責任。自宅で面倒をみろ!」と法案を準備していますよ。 この「親子」は、決して戸籍上の親子だけを意味しているのではありません。 親の面倒を見るのは、「血縁関係の親子・戸籍上の親子」なのです。
- norepe
- ベストアンサー率19% (107/560)
残念ながらします。 貴女の実の母ですよね。 母が遺言で全財産を養子縁組の子にと書いて有っても貴女には遺留分の請求権が有ります。 遺留分を放棄して面倒と墓守りも放棄すると言うことですか。 墓守りをしなければ成らないと言う法的根拠は無い。 面倒は養子縁組の子に任せると言うことだ。 親の面倒を入れ換えて見るとだ 仮に子供にお金を貸して返さないから裁判して裁判所で払いなさいと判決出てもお金が無ければ裁判所は支払い命令を出すだけでどうすることも出来ない。 普通は親の面倒は世間てや一般常識に当てはめて考えるしか無い。
お礼
回答ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございます