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財産放棄について質問です

財産放棄について質問します  嫁に行き、姓が変わり、その後に事情があり養子縁組をし、姓がかわりました  先日、実の父親が亡くなり、財産放棄をする事となりました  養子縁組をしていますので特別に何か必要書類等を用意しなくてはいけないのでしょうか  宜しくお願いします 

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

世間が言う相続放棄には、二通りの意味があります。 1:死後3か月以内に家庭裁判所に申し出る相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 2:相続人全員でする遺産分割協議であなたの取り分0とする。 家裁で相続放棄すれば相続人でなかったことになり、家庭裁判所の受理証明を出せば、分割協議にかかわることはありません。 ただし、裁判所で相続放棄しなかった場合、分割協議で取り分0でも、借金の返済義務はついて回りますので、面倒でも1が確実です。

gont222
質問者

お礼

遅くなりました  大変参考になりました  ありがとう御座いました

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

財産放棄ではなく、相続放棄ですね。 実の父親を被相続人としての相続権を放棄するにあたって、他で養子縁組していてもなんら関係ありません。 つまり、あれはあれ、これはこれ です。