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この場合、住民税は支払うべきですか?
こんにちは。 このたび会社を退職し、夫の扶養に入るために今、手続きをしてもらっています。 勤めていた会社で住民税を天引きしてもらっていたのですが、辞めたので市役所から請求が来ました。第1期は天引き済みで、あとの第2~4期までの請求です。 この住民税はこちらで支払うべきですか?扶養とは関係無いのでしょうか?よく分からないのでお願いしますm(__)m
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質問者が選んだベストアンサー
扶養とは関係ありません。 給与天引きの住民税については、昨年の収入について算定されているので、会社を辞めたといっても金額の変更はありません。 1年分を算定して、給与の月数分(12回)に分割して納付する予定でしたが、退職するのでその後の納入ができないので、請求が来たと考えられます。 給与天引きでの不足分を残りの納期で振り分けて計算されていると思います。
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noname#6973
回答No.1
住民税って前の年の稼ぎに対して請求されるものなので払う必要があります。今年の稼ぎに関しては確定申告(ダンナさんの会社の年末調整)のあと、ダンナさん経由で請求されることになると思います。
質問者
お礼
分かりやすい&素早い回答、有難うございます。 分かりました。支払いに行くことにします。
お礼
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