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法律家で無い人が、
法律関係の資格が無い人がビジネス法規の講座を会費をとって開催しても良いのでしょうか? 最近身近でビジネス法規の講座を開催していて誘われたのですが、法律関係とは全く違う事が本業の方の開催だったので、その道の専門家では無いですし、不思議に思ったので質問させて頂きました。
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問題ありません。ビジネス法規の講座というものは、業務独占資格を持つ者が独占できるものではないためです。 そもそも、ビジネス法規を教えるのに国家資格は必要ありません。何をもって「法律の専門家」とするのかもあいまいですよね。 法律の専門家というのが、「学士 (法学)」以上の学位をもっている人(「法学部や法律関連の学部・研究科を出た人」)なのか、司法試験の合格者なのか、ビジネスコンサルタントを一定期間やっている人なのか・・・。定義はあいまいです。 普通、法律の専門家と言い切ってしまう場合は、法律を熟知している人間を指すので「司法試験合格者」か「法学を修めた人」のいずれかになるでしょう。 でも、そうした資格を持ってない人でも「民法」や「刑法」、「特定商取引法」などといったビジネスにかかわる法律を熟知している人もいます。そうした人も「ビジネスに関わる法律を知っている人」にはなるでしょう。
お礼
ありがとうございました。 講座自体に興味があったものの、開催する方は美容関係のお仕事の方であり、法律についての資格があったり、ビジネスコンサルタントとしてお仕事をなさっている訳ではないので、その方が美容以外の起業に関する法規までカバーする事をうたった有料の講座を開くという事で、個人的には不信感を抱いてしまい、参加しなかったのですが、友人数名が参加しておりましたので、有資格者以外やそうしたお仕事で無い方が開催しても良いとの事で安心致しました。 丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。