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保健センターで行われる事業の根拠となる法律

保健事業の関係法規を調べているのですが、 「健康教室」と「自主グループ支援」がどのような法律に基づいた活動なのかが分かりません。 身バレしない限りで説明させて頂きますと 健康教室:1つのテーマを決め、地域の方達の健康にプラスとなる情報を提供するための教室を保健所で開催する。内容は運動不足解消。 自主グループ支援:地域の方達が作った健康促進のためのグループ(例:○○区ウォーキングの会 等)に必要に応じて専門的な知識を提供する等のサポートを行う。 と言うものです。 知っている方がいらっしゃったらどうか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.2

健康教室と自主グループ支援はどちらかというと、ヘルス(衛生部門)の方の法律かな。 国民健康保険法の場合「国保加入者の健康を維持することで医療費を減らそう」という感じですが 老人保健法・健康増進法・地域保健法の場合、対象者は「住民」となるため、こちらの方が守備範囲が広いです。 ただ、4月に「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、老人保健法が廃止されたため、今年度からは「健康増進法」と「地域保健法」が、メインとなってきます。 健康増進法第3条(要約) 国と地方は、健康増進について教育活動・広報活動・情報収集・人材育成・関係者への支援をしてね 健康増進法第17条(要約) 市町村は保健師とか栄養士みたいな専門職による保健指導・栄養指導を行ってね http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm#4-shidou参照 健康増進法第18条(要約) 都道府県と保健所を設置している市区(つまり、保健所)は、より専門的な指導をやってね 地域保健法第6条(要約) 保健所はいろいろやってね(多いので省略) http://www.houko.com/00/01/S22/101.HTM#s3参照 地域保健法第16条(要約) 市町村は保健センターを設置して、住民に対して保健事業やってもいいよ

jieping
質問者

お礼

分かり易い解説、ありがとうございます。

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回答No.1

以下のとおりです。 国民健康保険法に基づく保健事業です。 A.法的根拠 国民健康保険法第82条 (これに基づき、市町村単位(=保険者単位)での保健事業の実施の努力義務が生じています。) 保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。 2 (略) 3 (略) 4 厚生労働大臣は、第1項の規定により保険者が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 5 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 B.運用指針と行政通達 ○ 国民健康保険法第82条第4項および第5項に基づく指針 「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」  平成16年7月30日付け 厚生労働省告示第307号 ○ 国民健康保険の保健事業について 「国民健康保険の保健事業について」  平成7年5月26日付け  厚生省保険局課長ほか連名通知  保険発第91号・健政計第28号・健医健発発第47号・老健第118号 「厚生労働省法令等データベースシステム」より検索し、いずれも、全文を閲覧できます。 法令検索・通知検索のそれぞれで「本文検索へ」と進み、「検索語設定」に上記Bに掲げた指針・通知等のタイトル(「 」の部分)を入力して検索実行すると、すぐ探し出せるはずです。 ○ 厚生労働省法令等データベースシステム http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

jieping
質問者

お礼

ありがとうございます。お陰で正確に調べる事が出来ました。

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