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社会保険上の扶養のままでいられますか?

今年春に結婚し夫の扶養に入りました。年末に、11月と12月の2ヶ月間だけ臨時職員として働く予定です。それ以外は今年は働いていません。 ひと月のお給料は12万円くらいです。 会社の方では2ヶ月以内の仕事ということで社会保険には入れないようです。 今回のこのお仕事で一ヶ月の108000円(130万÷12)を超えてしまうため、社会保険上の扶養からはずされてしまうのでしょうか?できれば入ったり、抜けたりを繰り返したくありません。 いろいろほかの方の質問もみて勉強させていただいたのですが、まだよく分からないのでよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.4

>できれば入ったり、抜けたりを繰り返したくありません。 お気持ちはわかります。しかしあなたの都合で勝手に判断できるものではありません。 扶養の認定についてはそれぞれの健康保険に委ねられています。収入130万円未満を扶養の基準とするとしていますがこれも法律が求めているものではなく厚生労働省からの通達の範囲です。 今後の収入をみるところや税金と同じ形でみるところ、また日額・月額を厳密にみるところと判断基準はいろいろです。 つまりここで聞いても扶養になれるかもしれないし、なれないかもしれない。それしかいえません。 詳しいことはご主人が加入されている健康保険にお問い合わせになってください。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

確かに、向こう1年の年収見込みが130万円を超えた段階で、社会保険の扶養から外れることになっています。 収入の累計が130万円に達していないとか、○月までの契約だから、ということでは無いようです。 しかし、時給計算のアルバイト社員などだと、一時的に10万8333円を超えちゃう事も、あり得ますよね。 そういう一時的なことがある場合は、3ヶ月だかの平均で考えるようです。 確実に2ヶ月で終わるのでしたら、一時的ということで、社会保険上の扶養からは外れなくて済む可能性があります。 ただ、ご主人の会社の判断によっては、一時的でも規定金額を越えると駄目って言われることもあるみたいです。

回答No.2

扶養のままでいられます。 momo0125さんの出した式は一年を通したもので2ヶ月では関係有りません。 これからも働くつもりなら扶養者内の月108000円以内でやってください。

回答No.1

こんにちは。 一ヶ月の108,000円を超えてしまうとの事ですが、それは1年間働いていた場合、 毎月108,000円以内を目安に働けば、扶養になれますよ!的な金額になると思います。 よって、今年1,080,000円以内であれば、旦那さんの扶養のままでいる事が出来ます。