> 国民年金も支払っています。
国民基礎年金(国民年金)も、国民健康保険(国保)も、どちらも自分で支払っていることのですか?。つまり、厚生年金に加入していないことですね。
そうすると、パート先の、社会保険(健康保険・厚生年金・失業保険・介護保険(40歳以上)・労災保険が一体になったもの)に加入していないのですね。(社会保険に加入していれば、パート先が社会保険の半額を負担しています。)
> 独身、パート勤めです。
最近、法律改正で、一定以上の条件で働くと、社会保険に加入することになります。
また、所得税も天引きされまが、給与明細とを見ると所得税が天引きされていますか?、
そして、年末にはパート先へ「年末調整」の書類を出したり、その「年末調整の結果」が1月頃に「源泉徴収票」としてパート先から渡されます。
「源泉徴収票」には、前年1年分(1月1日~12月31日)の勤務先が支払った総額の給料の金額や、天引きした所得税の金額や、年末調整で会社に退出して各種保険料の「控除額」などが、記載されています。
「源泉徴収票」は、給与所得者(会社員・パート等)のうち、会社員なら必ず出さなければなりません。パート等なら一定以上の条件が働くならば、出す方が望ましいでしょう。(パートの条件に付いては、私も詳細が分かりませんので、調べてください)
「源泉徴収票」に記載のほかに、家族分の各種年金や各種保険(健康保険・生命保険・地震保険等々)等の保険料を支払っているならば、その保険料支払いの証明書等が秋~正月にかけて送られてきます。
給料の「源泉超中表」と、各種の保険料支払いの証明書等とを添付して、確定申告が必要です。
ダブルワーク(つまり、副業)をしている場合で、給与としてもらっているならば、所得税の計算は別々で計算します。(勤務先の給与計算がリンクしていないし、また、所得税の計算はどんぶり勘定で予測して「多めに」天引き)
それぞれの勤務先・仕事先等から「源泉徴収票」を貰って、確定申告でどんぶり勘定の「所得税」を清算するので、多めにとられた所得税が多少還付されます。
★ 質問のパート仕事の場合、一定の条件以下とか、請負仕事・自営業としての報酬ならば、給与明細・源泉徴収票が出ないし、勤務先での「年末調整」も出来ませんので、確定申告だけです。
質問のパート仕事の場合、一定の条件以上で、給与明細が出るならば、勤務先で年末調整が可能だし、源泉徴収票も出るはずです。
★、住民票(都道府県民税/地方税も含む)は、前年の1年分の年収が確定して、計算するのは、5月頃です。そして、6頃に住民税が確定した通知書を各人に配布・佐う府とて、8かつ頃から住民税の徴収が始まれます。
つまり、8月頃から住民税の徴収が開始しますが、前年の1月~12月の総所得額(総収入から必要経費等を引いた金額)を税務署へ申告をして、その結果が市区町村役場に転送されて県産の結果なのです。
★ 勤務先に「年末調整」をしなかったり、税務署に「確定申告」をしなかった場合は、勤務先は給料の報告をしています。その税務署への報告田は市区町村役場へ転送しています。
年末調整も確定申告もしなくても、勤務先では、所得税を天引きして納税しているかもしれません。住民税は、税務署からのデータをもとに適当に住民税わ計算している間もしれません。
年末調整も確定申告もしなければ、先に回答の様にどんぶり勘定で多めに所得税・住民税が徴収されています。
多めに徴収された各種の税金は、年末調整も確定申告しないとそのままで還付されませんので、税務署・市区町村役場ではウハウハですね。
お礼
丁寧に答えて下さってありがとうございます。とても分かりやすかったです。