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家賃滞納で。。

ちょっとお聞きしたいことがあります。 現在、今の家に住んで11年になります。いつも家賃を月末に送金しているのですが、6月と8月にどうしても送金することができずに滞納してしまいました。9月からはちゃんと送金できるのですが、昨日大家から内容証明で『9/20までに8月分を、9/28までに9月分を支払い下さい。本物件の賃貸契約書17条のとおり2回以上の賃料滞納は、貸し主は借り主に対してなんら通知催告を要せずに、直ちに本契約を解除することができる』と送ってきました。当方は9/28に1ヶ月分を送金するつもりなのですが、この場合では契約解除されてしまうのでしょうか?また解除された場合は、立ち退かなければならないのでしょうか?(3ヶ月分程度の滞納が必要とお聞きしましたが) なお、8/31(金)に送金ができなかった時、大家が玄関と集合メールボックスのとこに『家賃を支払って下さい。支払いがない場合は、オーナーの権限により鍵の交換と家の家財を処分します』といった大きな張り紙とし、家のドアをドンドンと叩いて身体障害者の母を脅かしたそうです。 もちろん賃料を払えなかった当方に原因があるのですが、ここまでしていいのでしょうか?警察と弁護士の方は不当行為とのことで、訴えることができるそうですが、訴えるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.8

こんにちは。 >8/31(金)に送金ができなかった時、大家が玄関と集合メールボックスのとこに『家賃を支払って下さい。支払いがない場合は、オーナーの権限により鍵の交換と家の家財を処分します』といった大きな張り紙とし、家のドアをドンドンと叩いて身体障害者の母を脅かしたそうです。 ◎これらの行為は「不法行為」です。 また「オーナーの権限により鍵の交換と家の家財を処分します」といった事を実際に行われた場合は、訴える事が出来ます。 「自力救済」という方法なのですが、これは認められていません。 http://www.trkm.co.jp/taisyaku/05070601.htm 質問者さんは、これまではきちんと家賃を支払っており、今回に限って、何らかの事情から支払いが滞ってしまった。しかし支払う意思はある訳です。 支払う意思があり、どのように支払うかを管理会社なり大家さんに伝える事です。支払いが遅れた事は責められるでしょうが、支払う意思があるのですから、十分話し合う余地はあるはずです。実際に11年間も遅延なく支払って来たという実績もあります。 質問者さんの話や提案に全く耳を貸さないようでしたら、まずは地域の警察署・派出所へ事情を話しに行き「不法に家財を処分される恐れがある」という事を伝えておく事です。居住者に無断で鍵を変える事は「器物損壊」に当たりますし、家財道具を勝手に処分する事は「窃盗」に当たります。警察に届けた上で、司法書士・弁護士に相談に行く事です。 警察は、事件が起きないと動いてくれませんが、巡回パトロール時などに注意してくれると思います。 「本物件の賃貸契約書17条のとおり2回以上の賃料滞納は、貸し主は借り主に対してなんら通知催告を要せずに、直ちに本契約を解除することができる」といった事に関しても、法的に効力を持つものではありません。 弁護士も同じ事を言うと思います。 既に「張り紙を貼る」といった「不法行為」を行っている上に「お母さんを脅す」(脅迫)といった事も行っています。 このまま大家の行動がエスカレートして行けば、逆に質問者さんから大家を訴える事が可能となります。 弁護士か司法書士に相談して、質問者さんからも何らかのアクションを早急に起こす事ですね。

その他の回答 (7)

noname#40982
noname#40982
回答No.7

この手のことは関東と関西で違うと聞きます。 関東では敷金制が多く敷金は家賃滞納の際に未納分の家賃として充当される場合が多いが、充当するかしないかは貸主(大家)の自由で義務ではない。 貸主が敷金には退去の際まで手をつけず、退去時の原状回復等の費用に宛てるつもりでいるなら、それも許される。 だから敷金二ヶ月払って入居した場合、勝手に二ヶ月分まで家賃を滞納しても大丈夫と考えるのは、上記の理由で早計というもの。 これ以降の滞納は待った無しだといわれても、それなりの根拠はある。 だから自分勝手に決め付けないで、どういう契約をしたのか契約書で確認することでしょう。 一方保証金の場合。関西では保証金制もある(多い?)とも聞きます。 保証金は敷金ではないので、家賃滞納時に未納分の家賃として充当される可能性を期待してはいけない。 飲食店などは原状回復に金が掛かるので、かなりの額の保証金を入れていても、一ヶ月家賃を滞納した段階で待った無し。そういうケースもあるとか。 まずは契約書を読みなおす。それから始めるべきでしょう。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

大家してます うちでは強制退去のケースでしょう 大家と滞納前にきちんと苦境を相談されましたか? 相談さえしていれば11年も住んでいるのですから多少の滞納は見逃してくれると思いますが...。 >9月からはちゃんと送金できるのですが、 >当方は9/28に1ヶ月分を送金するつもりなのですが 矛盾します、少なくとも9月に「9・10月分」を支払うなら「ちゃんと」でしょう 家賃滞納は違法行為 大家は違法行為には違法行為で望む場合も有ります >警察と弁護士の方は不当行為とのことで、訴えることができるそうですが 構いませんがそれと家賃滞納とは別問題です 大家も対抗して家賃滞納による契約解除の手続きをするでしょう 滞納し、督促され、それでも支払わなければ以降正常に家賃を支払っても契約解除になる可能性は高いですよ 大家と全面戦争するよりはなんとか話し合いされることをお勧めします 不法行為でわずかの賠償金?...退去する事とではどちらがつらいか...。 裁判にして貴方が勝ってもそれに見合う賠償は望めないでしょう ・賠償金は貰えるかも(ただし勝ってもわずかな金額) ・契約は間違いなく解除されるでしょう ・督促に間に合わない支払は無効です (万引きしても後から払えば良いんでしょ...同じ論法です) 大家の不法行為と貴方がその物件に住める事とは切り離さないといけません とにかく大家と話し合ってください

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.5

 大家しています。  2ヶ月くらいの滞納では退去には持ち込めません。その辺は大家さんも御承知のはずです。ただ、怒りに任せて張り紙したのでしょう。連絡無く滞納している方への張り紙や請求のための訪問は当然、して然るべきと思います。さらに内容証明は当然出すでしょう。  質問者様のような方に対して契約書の条文が空文化している現状は日本人の契約に対する認識が未成年並みと言うことの証明で嘆かわしい限りです。  ただ、このような無法(家賃を払わずに住み続ける)には毅然とした態度で対処する大家さんもいますので、判例に胡坐をかいて無法を続けると大変なことになります。大家さんが法的処置に踏み切ってしまうと大家さんも意地になってかかってきますので長期の裁判のストレスと費用の負担を覚悟しなくてはならなくなります。  質問者様は6月の遅れの時に大家さんに謝りの電話を入れたでしょうか?これは礼儀でしょう。さらに、8月末にも振り込めなかった時、大家さんに事情を話し真摯な態度で謝罪したのでしょうか?  それがあれば、大家さんもここまできつい取立てには出なかったような気がします。  さらに、ここで、『3ヶ月分程度の滞納が必要とお聞きしましたが』という居直りとも取れる態度では大家さんは是が非でも質問者様に出て行ってもらうことを主眼に対応してくることになります。  『警察と弁護士の方は不当行為とのことで、訴えることができるそうですが』と言われるなら訴えるのも自由ですが、弁護士費用を出せるくらいなら家賃を払えと裁判でも主張されるでしょうし、裁判官もそういう印象は持つでしょう。  また、『3ヶ月分程度の滞納が必要とお聞きしましたが』というような態度は裁判でも質問者様の不利な証拠として扱われます。やはり、誠実な態度で大家さんに謝罪し、事情を説明して怒りを収めて頂いたほうが質問者様には良いように思います。  まあ、裁判の軍資金が豊富で、家賃の支払いは不要資金から出せばよいとお考えなら全く別ですが。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

そういうのを、自分のことを棚にあげて・・・と言います。 まあ、貼り紙は行きすぎでしょうが、払わなかった事実を踏まえれば、双方泣き別れってことでしょう。 まず、自分の非礼を恥じ、謝罪し、いつ払うと言う約束をするのが、人間のする道です。督促はあったけど、なしのつぶてでは、相手も不安になるでしょうし、強い手段に訴えるのも仕方ありません。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

大家してます 借地人に払う意思があり、2ヶ月の滞納で鍵の交換などしようものなら 100%大家が裁判に負け、損害賠償を請求できます。 実害があれば訴えてください。 警察に相談にいって注意してもらうくらいは有効かもしれません。 2回の滞納でんあんら通知せず契約を解除するなどと言う内容証明は無効です安心してください。 ただ支払わない場合は3ヶ月程度で契約解除、強制退去もありますので、家賃をすみやかに支払えばいいだけかと思います。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

契約解除が認められるかどうかは判断できませんが、質問者さんは、送金することができないことを知っていたようですが、そのことは大家さんや管理会社に連絡されたのでしょうか? 知っていながら、何の連絡もせずにいたのであれば、質問者さんの常識を疑ってしまいます。また、「3ヵ月分程度の滞納が必要」だとか、「ここまで強制的なことができるのか?」ということを考えるくらいであれば、今の状態を、大家さんに説明して、何とかこのように支払う予定ですので許してもらうようお願いするのが先決ではないのでしょうか? 私も、不動産会社ですし、貸主でもあります。滞納する人もいますが、何の連絡もなければそれは怒りますよ。逆に、どうしても払えないので、謝罪といつまでに払いますという連絡をしてくれる人には、許可します。期限までに払えないものは仕方がありません。が、払えないのであれば、そのことを話して謝罪し、どのように支払う予定でいるのかを大家さんに相談してみて下さい。 そのような相談をしても、鍵交換や家財を処分するということをしたのなら、警察に言うか、訴えて下さい。

noname#62291
noname#62291
回答No.1

滞納をしてしまったのですから何を言われても仕方ないと思います。 遅れるなら遅れる旨伝えておくべきでしょう。 オーナーも善意で貸しているわけではありません。 抵当があれば家賃で返済していくわけですから。 質問者様が人にお金を貸して来月返済するって言われてその人から何も連絡無く返していただけなければいかがな気持ちになりますか? またそのお金で必ず必要な支払があり支払ができなくなり財産を差押られたらいかが思われますか? 何より裁判とかを考える前に誠意を持ってオーナーと話し合いをするべきだと思います。

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