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賃貸家賃の滞納について

住んでいる物件は前家賃制で10月分から滞納をしています。 管理会社から賃料等支払催告書が送られてきたので相談をした所11月末までに入金がないと顧問弁護士に内容証明を送って退去手続きをする場あいがあると言われました。11月末までに滞納している10.11月分を支払い、残りの12月分は12月中旬に払おうと思っているのですが、この場合解約解除や退去になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

この支払い方なら契約解除や退去にはならないと思いますが 1月分より契約どおりに前月末迄に支払うよう心がけてください。 退去を強要されない=セーフじゃないのですから

naoki357
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました。正直所、不安でどうなるのかと悩んでいました。これからは滞納しないように心がけようと思います。

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