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育児休業給付金について
育児休業給付金を取得予定です。 出産予定人数は双子ではなく1児でございます。 2024/7/6に出産予定のため、早くて5/26から産前休業を取得できると聞いておりますが、 育児休業給付金は育休開始前6ヶ月の総支給額を元に計算されるということでしたら、 5/26から入ると育児休業給付金は少し減りますか? どなたか親切な方、ご回答お待ちしております。
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- y0702797
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まず、子供が生まれてないと育休は取得できませんよ。 ですから産休中は育児休業給付金でなく「出産手当金」が支払われます。 産休とは、出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる、産前・産後休業のこと。 会社の健康保険の被保険者(本人加入)の会社員や公務員であれば「出産手当金」の対象となります。 「出産手当金」の目的は、産休期間中は会社から給与が支給されないことに対する収入の補てんです。 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。 ・出産手当金を受け取れる期間:出産予定日前42日+産後56日 ・1日あたりの支給額:支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3) 【出産手当金を受け取る流れ】 実際は、勤務先の会社の担当部署(人事・総務など)とやり取りをして進めます。 1. 出産手当金の受給資格の確認 2. 健康保険出産手当金支給申請書の用意 3. 健康保険出産手当金支給申請書の提出 4. 出産手当金の支給 一方、育休とは1年間の育児休業のことで、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児休業を取得できます。 取得のためには「1年以上の就労期間」などの条件があり、育児休暇取得中は給与が支払われない代わりに、「育児休業給付金」を受け取ることが可能です。 【育児休業給付金の支給額】 期間:育児休業開始から180日目まで 支給額:休業開始前の賃金の67% 181日目以降 支給額:休業開始前の賃金の50% 【育児休業給付金を受給する基本的な流れ】 1. 会社に育児休業取得の旨を伝える 2. 会社(事業主)がハローワークに申請を行う 3. 支給決定通知書および次回支給申請書が交付される 4. 育児休業給付金が入金される 5. 2ヵ月ごとに支給申請書を提出する あと、子供が中学校を卒業するまで市区町村から「児童手当」受け取れます。