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相続や認知について教えてください
Aが無くなりました。AにはBとCの子供がいました。 30年前に認知した浮気相手の子Cがいたことが発覚しました。 CがもしDNA鑑定とかで本当の子では無いことが発覚したらCには相続の権利が無くなりますか? それが死後一ヶ月後と三ヶ月後では異なりますか? 回答宜しくお願いします。
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