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子供の認知について教えてください
- 子供の認知に関する質問と答えをまとめました。
- 質問者が離婚後に妊娠し、父親の正体がわからない状況で、子供の認知について不安があるようです。
- 父親の欄の記載や相続に関する問題、そしてDNA鑑定の結果による戸籍の変更などについて、具体的な手順や注意点について解説しています。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 民法772条2項により,認知するまでもなく元夫の子と推定されますので, 父欄には元夫の名前が入ることになります。 (2) 普通の相続と一緒ですから放棄は可能です。 ですが,放棄をする権利があるのはあなたではなく,お子さんです。 その子に選択させてあげてください。 (3) 届出義務者は戸籍法52条1項後段により母であるあなたで, その子は母の戸籍に入ります。 (4) 元夫は認知しなくてもその子の父として扱われるので, その否認は,嫡出否認の訴えの方法によります(民法774条・775条)。 これが認められるとお子さんは「父未定の子」となります。 もしももう1人の男性がその子の父になりたいと思うのであれば, ここで認知届を出すことが可能です。 (5) 父欄が空白だと,お子さんは「自分のお父さんは誰?」という疑問と ずっと向き合って生きていかなければなりません。 特に嫡出否認をされているような場合には, 自分自身を否認されたように感じてしまうかもしれません。 それはとてもかなしい,つらいことだと思うんです。 そんなことを感じさせないような配慮が必要なように感じます。
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- 783KAITOU
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ご質問の案件、順にアドバイス差し上げます。 (1)このまま出生届けを出すと元旦那が父親の欄に記載されるのでしょうか。 ↑ご存じのように、婚姻の解消又は取り消し後300日以内に生まれた子どもさんは、前夫との子どもさんと見なされます。 従いまして、生まれた子どもさんはあなたの戸籍に入りますが、父親の氏名は、1月に離婚された前夫の名前が記載されます。 (2)父親の欄ははっきりしていた方が子供にとっていいと思うのですが、相続までは必要ないと思っています。父親の欄に記載を残したまま相続放棄する方法はありますか。 ↑相続問題が発生したときには、元ご主人側の相続権者から、子どもさん宛に何らかの連絡が入りますので、そのときに相続放棄の意思を伝えられれば良いでしょう。手続きは相手がしてくれます。これは、子どもさんの問題でもありますので、今から心配する必要は無いでしょう。後々社会情勢の変化もあって、子どもさんがどのように判断するかの問題でもあります。 (3)子供の戸籍は元旦那にはいってしまうのでしょうか。 (ちなみに結婚時、私の姓になってもらいました。) ↑子どもさんは、あなたの戸籍に入ります。女性は出産という事実が親子関係を証明します。従いまして、非嫡出子は必ず母親の戸籍に入ります。 (4)DNA鑑定の結果、元旦那が父親でなく認知取り下げを申し出た場合、戸籍等どうなるのでしょうか。 ↑生まれた子どもさんは、まずあなたの戸籍に入ります。元ご主人は「認知取り下げ」ではなく、「親子関係不存在」の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。又は、生まれた子どもさんの代理人が「親子関係不存在」の調停を申し立てることで前夫との間に父子関係が無いことを確かなものにします。 (5)父親の欄が空白の場合、相続の権利以外に子供にとって不利益なことはありますか。 ↑子どもさんが社会的に不利益になることは直接はないでしょう。しかし、何らかの事で戸籍謄本(又は抄本)をどこかに提出しなければならない場合、家庭環境が内々で問題視される可能性はあります。また、本人の子どもさん自身が、自分の出生の秘密を知ることで、母親であるあなたに不審感を抱き、母子関係に不協和を発生させ、健全な子どもさんの生育に問題有りです。自分の父親の存在が無い、あるいは分からないということは性格の形成に大いにマイナスに影響します。社会との関わりがうまくいかなくなります。 彼が、再婚した場合とお書きになっていますが、彼もバツイチなのですか。彼が再婚された場合、経済的な面で何も要求しない。と、いうことを約束されておくのはもちろんですが、精神的な面でも子どもさんとの関わりは放棄する、等々と問題はありますよ。今は、この問題の当事者3人の問題であるかのように対応されていますが、年月の経過とともに問題の中心に子どもさんが座るようになります。この点を十分お考えになって善処されることを祈っています。
お礼
783KAITOU様 親切で丁寧なご回答ありがとうございます。 783KAITOU様がおっしゃられたように、今の私は当事者3人の問題ばかりになっていました。 たしかに今後どのような社会情勢の変化があるかもわかりませんし、なにより年月の経過とともに経済的問題以外の父親との関わりは大きな問題ですね。情けないことですがハッとさせられ、質問してよかったと思いました。もっと子供が成長した時のことも考え、結論を出したいと思います。 本当にありがとうございました。
- hounennsama
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o_jun0402さん こんにちは ご実家が裕福でよかったです。 この問題は、お子様の将来と元夫様の将来、元夫様のもとに将来生まれてくるかもしれないお子様にとって非常に重要な問題です。 身重で大変だとは思いますが、これもご自分の責任です。 ご実家の親御様の協力を得て、弁護士に相談されるべきです。 あいまいな知識で行動するべきではありません。
お礼
hounennsama様 アドバイスありがとうございます。 たしかにあいまいな知識のまま行動するのは軽率すぎますね。 他の方のアドバイスも参考に両親にもう一度相談し、 お世話になっている弁護士さんへの相談も思慮します。 ありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
(1)(3)1月2日から300日以内に出産した場合、出生届をすると前夫の子と推定されて前夫の戸籍に入籍されるのが現在の法規定です。 父親の名前も戸籍上は前夫の名前が記載されます。 (2)相続が発生する前に相続放棄は出来ません。 (4)そもそも離婚後300日規定により認知しなくても前夫の子になります。 DNA鑑定などにより父親が前夫ではないと判明した場合は家庭裁判所に申し立て戸籍の訂正を行うことになります。 (5)上記のとおり離婚後300日規定により父親欄は空欄にはなりません。 父親欄が空欄になるのは未婚のまま出産した場合です。 もし仮に父親欄が空欄(法的に父親が不在)なら父親の財産を相続する権利は法的にはありません。
お礼
onbase様 一早くご回答いただきありがとうございます。 ご回答いただいたことで、勉強になり、少し落ち着いて考えることができそうです。 教わったことを踏まえ、もう少しよく考えたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
yumeiroyamaneko様 わかりやすいご説明ありがとうございます。 特に(4)の元夫が否認した後でも、本当の父親が認知届けを出せるということに少し安心しました。 アドバイス頂いたように、相続の問題やその他子供が大きくなり自分の意思や父親のこともう少しじっくり考え両親や同じ境遇の友人、元夫に相談しようと思います。 法律的なことを教えて頂けて本当によかったです。 ありがとうございました。