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二股かけた女性の子供の認知に関して
- 二股をかけ、父親を2人確保する女性が子供の認知を求める場合、どのような措置を講じるべきか悩んでいます。
- 夫が浮気し、相手女性が妊娠・出産した後、相手女性は別の男性と結婚しました。しかし、その後離婚をし、夫に子供の認知を求めてきました。DNA鑑定をしていないため、どちらが実の父親か分からない状況です。
- 二股をかけて父親を2人確保する女性が、自分の子供を強制的に認知させようとすることに疑問を持っています。私と私の子供が不利益を被ることは納得できません。どのような手段を講じるべきか、解決策を教えてください。
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補足拝見しました。 うーん、そうですか……ちょっとまずいですね。 推定を受けない嫡出子の場合は、直接認知裁判を起こせるので…… http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1160888906 ただ、基本的に認知請求事件は、自由心象主義を採っています。 確かにDNA鑑定は心象に大きな影響を及ぼしますが、 証拠として採用されているわけではありません。 もしA子が親子関係不存在確認の訴えを飛ばして強制認知裁判を起こし DNA鑑定を要求してきたら、断ればいいと思いますよ。 断る理由がありますから。 非嫡出子というならばともかく、そうでなく、 しかも母が一度別の男性の嫡出子として届け出をし、 戸籍上の父も嫡出子と考え、 つまり親子関係不存在の事実について合意が無いにも関わらず、 親子関係不存在の合意を得るための裁判を行わず、 直接強制認知裁判を起こすというのは、どう考えても非合理です。 これで太郎さんが独身ならまた話は別ですが、 結婚している以上、子は非嫡出子身分になることが明白なのです。 子にはメリットがまったくありません。 それに、遺伝子情報は、個人のプライバシー中のプライバシーです。 子にメリットが全くないのに、DNA鑑定をするというのは、 母による子に対するプライバシーの侵害です。 DNA鑑定については、 せめてまずB男との間に親子関係不存在の合意を得てからであるべき。 そう主張すれば良いのではないかと思います。 少なくても、それで状況が悪化することは無いのですし。 まあでも私は結局は素人ですので、 本格的に裁判になりそうだったら、 法テラスで家族法に強い弁護士さんを紹介して貰って 相談してみてはいかがかな、と思います。 民法が子の法的安定性を重視しているという点については、 そもそも民法が775条で嫡出排除をする手段として訴訟に限定し、 かつ794条777条で出訴権者とその期間を限定している理由がそうです。 その辺は下記サイト辺りをお読みになられてはいかがかと。 http://www.houritsuka.net/dna_memo.php
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- nonbei2
- ベストアンサー率44% (26/58)
生まれた子は戸籍上Bの子となっているのでしょうか。そうだとしたら、あなたの夫はなぜ自分の子と思っているのですか。 嫡出推定は婚姻中懐胎した子は夫婦の子と推定する制度であり、婚姻後に生まれたからといってすべて嫡出推定が及ぶわけではありません。その子が婚姻後200日以上経ってから生まれたのなら嫡出推定が働くと思いますが。 まずは、Aの戸籍を確認することですね。
補足
回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 先の回答に補足した内容と重複しますが若干追加コメントさせて頂きます。 子供はA子とB男さんの婚姻から半年も経たずに生まれているので嫡出推定は受けない子です。ただ戸籍はB男さんの子供とされています。(ちなみに出生から一年以上は経過してます。) それなのに、私の夫が自分の子供だと思っている、といいますか、思い込まされているのは、偏に、A子が「太郎さんの子よ」などと吹き込んでいるからです。 動揺と後ろめたさとおかしな責任感で夫は自分の子供が出来てしまったと思っているようです。冷静な判断能力を失っています。
- masato3816
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いや、強制認知裁判起こすとか、ほとんど無理。 婚姻している夫婦から生まれた子には夫の嫡出推定が働きます。 で、その嫡出推定を覆せるのは夫だけで、出生を知ってから1年経ったらその権利を失います。 要するに、夫婦間に生まれた嫡出子の父親を覆せるのは、1年だけなの。 既に嫡出子となっている子を認知することは法的に不可能です。 やるとしたら、 まず親子関係不存在確認の訴えで、父子の親子関係を切り離すことが必要です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html ちなみに民法は、血縁関係よりも、子の法的安定性を重視します。 ですので、親子関係不存在確認の訴えは、そう簡単なものではありません。 法律上の父親が、自分が親だと主張しているような場合は特に。 そもそも親子関係不存在確認の訴えを起こすという知識があるかないかも不明だし。 しばらく放っておけば?
お礼
ご回答ありがとうございます。 心強い御意見に涙が出そうになりました。 移動中なので、また改めてコメント致します。 取り急ぎ感謝の意をお伝え申し上げます。
補足
少し補足させて頂きます。 いわゆるできちゃった婚で、A子の子供は嫡出推定の期間外に出生しています。(婚姻から200日以内に生まれました) ただ、当時なにも知らなかったB男さんは、妻(A子)が産んだのは当然自分の子だと思い嫡出子として出生届されています。 コメント頂いた部分で非常に気になるのが、「血縁関係より法的安定性を重視する」というところです。 お手数ですが、どういった判例や要件があるか、簡単で結構ですので、もしよければ教えて頂けると有り難いです。 DNA関係が決定的なものだと思っていました。 ただ子供の生活の安定性を考えれば、B男さんと別れて夫(太郎)に認知されるのは、私や私の家族も不幸だし、A子の子供の利益にもならないと思います。 何故なら、太郎とA子の子供は孫と祖父ほどに歳が離れ、子供が成人する頃には太郎は生きていない(もしくは要介護老人である)可能性が高いからです。 B男さんはまだまだ若いですが夫はもうすぐ退職するような年齢で、とても今から乳幼児を育てる体力も経済力もないです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
正直、DNA鑑定の結果で親子関係が認められた場合は、認知訴訟でも認められます。 >私や、私の子供達は何も悪い事をしていないのに、不利益を被るのは納得できません。 相談者さんの、今の思いは確かに理解は十分にできます。 しかし、法律では親子の否定、相続の否定と拒否はできません。 >二股を掛けて、父親を2人確保するような行為は、ほとんど詐欺だと思うのですが… 確かに、行為自体は悪質な内容ではあります。 しかし、その子供には何の責任もありません。 子供にも、「胎児」の時点から権利が保障されています。 回答は、その子供にも父親の財産を相続する権利が法律で保証されているので、対抗手段はありません。
お礼
早速ご回答頂きありがとうございました。 丁寧にコメント頂き、少し冷静な心を取り戻すことができました。 ありがとうございます。 またどうぞよろしくお願いします。 取り急ぎ感謝の意をお伝え申し上げます。
補足
少しだけ追加質問させて下さい。 DNAで父子関係が科学的に立証された場合には、やはり認知せざるをえないのでしょうか。 こちらは「積極的に認知するつもりはないです」と意思を伝えるのは自由ですよね? それとも結果的に、強制的に認知させられることになるのが分かっていて抗うのは徒労でしょうか。争わずにDNA鑑定の結果を受けて、すんなり認めた方が賢い選択となるのでしょうか。
お礼
遅くなり申し訳ありません。 具体的な参照先を教えて頂き、おかげさまでいろいろ勉強になりました。 ありがとうございます。