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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手が無保険の場合は逃げ得ですか)

相手が無保険の場合は逃げ得ですか

このQ&Aのポイント
  • 相手が無保険の場合、衝突事故による損害賠償を請求するのは困難です。
  • 保険会社が保護してくれる部分はあるものの、相手に金銭的な強制力がない場合、賠償金を請求することは難しいです。
  • 相手が逃げる気満々の場合、法的な手続きを進めても実際に賠償金を受け取ることは難しいかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

質問者様の解決になるかどうかはわかりませんが、債権譲渡という手はあるかも。今回の問題は回収の技術の問題が大きく回収できる人に任せるかどうかが問題です。世の中には思いもよらない方法で債権を回収する方がいますから。 経費的に弁護士に頼むのが安いか他の方法が安いかの問題はありますが、全く回収できないよりは少しでも回収できたほうがいいですし、逃げ得を許したくないという観点なら使える手だと思います。

KGS
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まだ結果がどうなるのか不明ですが債権として金融業者に譲渡するという案も使えると思います。 ただ、足元を見られるでしょうが・・・ いずれにしても、相手に逃げ得だけはさせないよう絶対に諦めないつもりです。

その他の回答 (5)

noname#231223
noname#231223
回答No.6

民事で裁判までやるからには、たとえ相手が出てこなくてもきっちり勝訴判決もらって、判決で決まった額を差し押さえしなきゃ。 この例で和解なんてできると思いますか?どう考えたって無理でしょう。 それとも、和解交渉に多大な労力と時間を費やした挙げ句、大幅に歩み寄ってタダ同然まで安くしてやる用意があるんですか? そんなバカなことをするくらいなら、最初から20万どこかに落としたつもりで諦めるのが常道でしょう。 当然、示談は自損自弁にして相手には1円たりとも渡さないって対応でね。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

文中の弁護士の言・・・めちゃくちゃですね。釣りですか? あなたの弁護士でなく相手の弁護士だとしても、嘘八百にもほどがあります。懲戒請求してやるといい。 現実的ではない、労力と時間の無駄遣いだというのではなく「できない」と言い切っているあたりがひどい。 払えないというなら裁判して、預貯金や給与を差し押さえましょう。 たしかに一気に全額なんて夢のようなことはできませんが・・・何か月、いや何年もかかかるかもしれませんが、ほんの少しずつだとしても差し押さえられる上限の額を毎月毎月差し押さえていけば、いつかは回収できるかもしれませんよ。 私ならそんなバカみたいな手間と時間、そして弁護士を頼むとその費用など持ち出しが結構出てもったいないので絶対やりませんけどね。 自力だけで少額訴訟? 回収の手間に泣きますよ。 そんなことをするのは相手に確実に1回で払える能力があるのに、支払いを渋っている場合だけでしょ。 なお、人身事故の被害にあった場合は、自賠責のケガ最大120万、死亡で最大3000万は保障されます。自賠責もなかったとしても、政府補償がありますから同様までは。

KGS
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判はします。 ただ、裁判と言っても民事の裁判なので和解を目指しているため、相手の財産や給与を強制的に差し押さえるのは無理だということです。 保険会社からの弁護士で、弁護士費用や裁判費用は保険会社持ちなので裁判ということに同意しているのですが、確かに自分の弁護士ではなく相手側の弁護士かと思ってしまいます。釣りならいいんですが、現実として弁護士から言われたことです。 この裁判の結末がたとえこれらの被害額が認められても、金が無いというだけの理由で逃げ得であれば絶対に納得がいきません。 そうなった場合、自費で損害賠償訴訟をし、原因者負担で弁護士費用と裁判費用+損害額の弁済を求める訴訟を起こすのはどうなのでしょうか。 もし可能なのであれば、今、損害額を借金してでも支払っておけば今回の事故処理は終了だし、支払いが無い場合は訴訟によって発生する裁判費用とかの金額も負担することになるよ、と説得することができるのですが。 その場合でも、弁護士は今回の人は絶対に使いません。 被害者の立場に立って小さな事件でも真剣に向き合う弁護士を探すつもりです。

noname#244420
noname#244420
回答No.3

>ただ、弁護士が言うには裁判で仮に2:8になったとしても相手に金が払えないと言われたら財産とかパートの給料の差し押さえとかできないということです。 >その場合でも、こちらは保険会社が付いているからこちらの過失分は払わなければならないそうです 「理不尽」は重々分かりますが、その括りの中でもあなたの場合は、まだ「物損」です。交通事故での死亡、後遺症に関して言えば、強制賠償保険の最高額100万超しか出て来ませんので・・・(涙)。 最終的に裁判所は、お金の無い者に出せとは言いません。 最低限の生活をする権利を主張されればそれで終わりです。 最初っから分かっていれば、あなたが胸や膝等を車内でぶつけて、通院するとか、仕事(家事)に支障を来たしていると出ていれば、相手の強制自賠責保険とあなたの人身障害保険を使うことが出来たのに・・・。 また、後述の割合負担分ですが、提示されたところまでは良しとして、、、最終的に支払うかの有無はあなたの采配になります。 この件に納得行かなければ「民法上の支払義務」はありますが、強制ではありませんのであなたが加入している保険会社の動き(最初にした指示)を撤回するのが出来ます。 弁護士の立場は別として、それに応じる必要はありません。 それこそ「理不尽の上塗り」というものです。

KGS
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 先日、裁判がありまして決着いたしました。 先方の多少の言い分もありましたが、ほぼこちらの主張を認定していただき相手の方も納得していただきました。 裁判所の裁定は、任意保険に入っていなくて経済的に苦しいから払えないなどの勝手な都合を被害者に押し付けるような理屈は通らないということ。 具体的にどのように支払うのか示談書を書いて仮に借金とか財産を処分してでも支払いなさいということ。 もし支払が滞るような事態になれば強制執行など面倒なことになりますよ、と念を押してくれました。 また、こちらも相手が原付で高齢者であることなど交通弱者であることを勘案して訴状にかいてある利息は勘弁してあげてくださいとのことです。 簡易裁判ということで裁判官とも腹を割って話をすることができ、とても良い判決を出していただけました。 事故を起こしてしまったこと、どちらが悪いかは別として相手に怪我をさせてしまったことを十分反省して安全運転に徹してください、とお叱りも頂きました。 長い時間かかりましたが、やっと解決できてよかったです。

  • 177019
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回答No.2

弁護士はそう言っていますが、まずは保険の方の「弁護士特約」を使い「訴訟」を起こしてもらいます。損害額を相手が払えるかどうかは関係ありません。裁判所基準で損害額を確定させるのが目的です。判決が出たならば、無保険車傷害を適用させて、損害額を回収します。これを検討して見て下さい。パートで暮らしているし、恐らく年金ももらっていると思いますが、このパートの給料の中から少しでも払えないか、交渉しては如何ですか?

KGS
質問者

お礼

有難うございます。 もちろん裁判で損害額を確定させるのですが、問題は相手が生活が苦しいので払う気が無いということです。 こんなことが許されるなら払う気が無ければ払わなくても良いという理不尽な理屈がまかり通ってしまいます。 裁判も欠席して無視、支払も無視しても法的な責任を問われないのなら正直者がバカを見る世の中です。 ちなみに無保険車傷害は物損には適用されないそうです。

回答No.1

  無いものをどの様にして取るのですか?  

KGS
質問者

お礼

借金させるとか財産を処分させて作るとか分割にするとか、いくらでもあります。

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