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もし、裁判所の支払い決定が保険の限度額を超えた場合は、どうすればいいのでしょうか?

以前から、ずっと交通事故に関して質問している者です。 自転車(私)対原付(相手)の交通事故に会いました。 私も怪我をしたのですが、相手は年配で怪我も大きく、お互い過失があるので、私の相手への賠償責任も必ず発生してくると思います。 私は、1千万限度の損害賠償保険に加入していたのですが、相手との関係がこじれたおり、もしかしたら裁判になるかもしれません。 私の加入保険は示談交渉は付加されておらず、自分でなんとか関係を修復し示談したいと頑張っているのですが・・・なかなか・・・です。 相手の任意保険の方も、何度もお話したのですが、相手が自分は悪くない、弁護士に相談しようかと思っているという感じなので、私と勝手に示談交渉できない状況です。 Q1.もしこのまま裁判になり、私側の支払いが、1千万を超えた場合に、私に支払能力がない場合は、どうすればいいのでしょうか?  普通に働いていますが、母子家庭でそんな大金は支払えません。給料差し押さえしゃ少ないけど、子供の為に貯金しているお金まで、強制的に持っていかれるのでしょうか?  「ない袖は振らない」と耳にしたのですが、どういう事でしょうか?  また、色々な事を考慮した判決が裁判でも出ると聞いたのですが、大丈夫なのでしょうか?  私は一生支払い支払いで暮らしていかなけらばならなくなるのかと思うと、子供が居るので心配で心配で仕方ありません。  私の保険会社も裁判になった場合は、こちらも弁護士にお願いする費用も含まれて居ますから、反訴して、弁護士さんにお願いするみたいです。

みんなの回答

noname#15025
noname#15025
回答No.1

保険の最大額を超えた場合は貴方が自己負担して払うことになります。当然の話です。 下手すると一生払う事になりますね。 給料の差し押さえは全額出来る訳では無いので、最低限生活することは出来ますけど、子供の貯金をしている余裕は多分無くなりますね。 子供用貯金ですけど、差し押さえをする事は可能じゃなかったかな? 「無い袖は振れない」はことわざ通りで「貯金無し・財産無し・収入無し」の場合、どうやっても(強制執行しても押さえるモノがナニもない)相手に支払うことが出来ず、相手が泣き寝入りするハメに成る事です。 下手すると加害者だけでなく被害者の一生を破壊する行為ですね。

itai
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですか・・・一生懸命考えているし、一生懸命しても相手が話しに応じてくれないし、で毎日毎日悩むばかりです。 私は自転車、相手は原付、警察もお互い怪我をさせた、怪我をさせられた、相手の怪我が大きかった、でも相手も時間が経過すれば話に応じてくれるし・・・と言ってくれていたし、私加入の保険会社の方も1千万は超えないだろうと思っているみたいですが・・ 相手の状況がみれないので・・・死にそうです。 Hiroki226さんのを回答を読ませていただき、このままじゃ、子供がかわいそうすぎるから、元旦那さんに頭を下げてお願いするしかないですね。子供の事を、やっと3歳まで一生懸命一人で育ててきたのですが・・・そんな最低な生活しか出来ない母親なんて・・必要ないですよね。  私は水商売か何かして子供に出来る限りのお金を残すか、保険に入っているので体を壊して病気になって居なくなれば一番ですね。  やっと回答が出ました。 ありがとうございました。   今まで回答くれていただいた方が優しすぎた回答、間違った解答だったんですね。。。甘かったです。

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