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自賠責の金額を越えて場合、相手が任意保険を使わない
こちらの怪我が重く、休業補償だけで自賠責を越えてしまいそうです。 相手も任意保険には加入しているのですが、使わない様なので 越えた場合は相手に直接請求するしかないのでしょうか? こちらは弁護士特約が無い為、相手が弁護士を雇って訴訟をおこしてくれない限り 物損から弁護士費用が出ないので分かりません。 相手は目撃者も居ないので、50対50で訴訟まで大げさにはしたくない意向らしいのです。 自賠責に異議を唱えてこちらもまだ1回も支払われていませんが、相手が弁護士を雇った事で事が進みそうなので
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補足
こちらも、相手もも2:8を主張しております。 なので、折り合いがつかなくなりました。 こちらは青を確認したうえで、すり抜けですが、直進で交差点内で相手右折の事故です 相手方は青の時点で交差点内に居て、黄色から赤に変わるときに、こちら側の車線の車が黄色だったので、譲ってもらって曲がったので、こちらが赤で突っ込んできたと主張しておりました。 事故当初は物凄い渋滞で譲る以前に何時でも曲がれる状態でしたが、直接の目撃者を見つける事が出来ませんでした。自分はすぐ救急車で運ばれてしまったので