• 締切済み

自賠責の金額を越えて場合、相手が任意保険を使わない

こちらの怪我が重く、休業補償だけで自賠責を越えてしまいそうです。 相手も任意保険には加入しているのですが、使わない様なので 越えた場合は相手に直接請求するしかないのでしょうか? こちらは弁護士特約が無い為、相手が弁護士を雇って訴訟をおこしてくれない限り 物損から弁護士費用が出ないので分かりません。 相手は目撃者も居ないので、50対50で訴訟まで大げさにはしたくない意向らしいのです。 自賠責に異議を唱えてこちらもまだ1回も支払われていませんが、相手が弁護士を雇った事で事が進みそうなので

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.9

任意保険とは自分自身を守る為に加入するのです、相手へ賠償するために加入する・・・・その考えは結局は賠償に関しご自身を守ってるんですよね。。。 すなわち何を言いたいのか? 相手が任意保険加入だろうと加入して無かろうと、困らない様にご自身をしっかり守れる補償内容にすれば、何一つ問題は出ません。事故は時間・場所・相手を選んではくれません、そして事故はごね得がまかり通ります。 今回の場合、質問者様に人身傷害への加入があれば、弁護士特約に未加入であってもご自身の任意保険から補償を受ける事ができました。 どうですか?人身傷害は未加入何ですか?搭乗者傷害も未加入なんですか? この二つ両方とも未加入だと、人身事故の時に金銭的にご自身を守れない事になります。 対人対物無制限・車両保険・人身傷害・出来れば弁護士費用も付けておきましょうよ。 任意保険未加入の相手に当たると悲惨ですよ。 現状は紛争センターに相談してみてはどうですか? そして治療はご自身の負担を軽減する為にも、【第三者傷害】の届を提出し保健診療で治療しましょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.8

よくわかりませんが、 インターネットで検索しますと、交通事故専門の弁護士サイトが出てきます。 無料相談できるみたいですので、相談し、必要であれば訴訟するというのがよろしいかと思います。 訴訟というものは、「被害を受けたと感じる被害者がお金を使って、よい相手からぶんどってやろう」と起こすものです。 >こちらは弁護士特約が無い為、相手が弁護士を雇って訴訟をおこしてくれない限り 物損から弁護士費用が出ないので分かりません。 弁護士費用特約をつけなかっただけではないでしょうか。ケチったことで起こった問題なので、今はそこにこだわらない方が良い気がします。 弁護士費用特約がなくても、交通事故を専門に取り扱う弁護士のなかには相談無料、報酬は賠償金の増額分からのみ(成功報酬のみ)といった良心的な人もいます。 相手はもう訴訟準備されているみたいなので、売られた喧嘩は買うという方が交渉結果が良くなるような気がします。 よくいるんですよ、「何なら出るところに出てもいいんだぞ」と口でが言って、いざ訴訟でもやると、すぐに降参する人が。 どうして強気になれるとかといえば、「相手が絶対に訴訟なんてしない。お金がないから」みたいに考えるからです。 昔zaitenとかの雑誌に、某大手有名不動産会社が、退去する人に高額な請求書を送り、「支払っていただけないのであれば、顧問弁護士が法的に対処します」という台詞で、必要のない勝手に作った請求書を送っては支払をさせていたと報道され、その取材過程で、「弁護士の名前を使い心理戦で脅した」と認めたような内容が書かれていました。 それとは別にけががひどいみたいですが、交差点とかの進入時の事故というのは、けがもひどくなることもあるみたいですよ。 今よりも大きな車に乗り換えるとか、次回の対策もされた方が良いのではないでしょうか。お体は大切にされてください。 可能性としては、責任割合20:80になる可能性もあるのかもしれませんが、お金の為に争い健康を害しては意味がないと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.7

重傷を負えば相手が何とかしてくれる!? とか思っていませんかね。 任意保険を使うか、使わないか、 自腹で支払ってくるか、判決ですら無視をするか なんて解りませんよ。 >越えた場合は相手に直接請求するしかないのでしょうか?  元々、相手に直接請求して構わないのですが、  過失割合によっては門前払いに近い扱いを受けるかも。 質問者さんが考える過失割合は「何:何」なのか解りませんが、 被害者側でなければ訴訟を起こすことが出来ませんので 事故の状況から言って過失割合の低い方が訴訟を起こせば良い、 なので、相手が訴訟を起こせば、ある意味それが既成事実となって行く訳です。 >相手は目撃者も居ないので、50対50で訴訟まで大げさにはしたくない意向らしいのです。  状況的には、6:4で質問者さんの方が過失が重いけれど  5:5で示談しても良いですよ、って示談交渉をしてきているのでは。 >相手が弁護士を雇って訴訟をおこしてくれない限り >物損から弁護士費用が出ないので分かりません。  物損と人身は別々の案件で示談、訴訟が行われるから物損の訴訟を起こされても  人身の弁護はしてくれないと思いますよ。

parliament
質問者

補足

こちらも、相手もも2:8を主張しております。 なので、折り合いがつかなくなりました。 こちらは青を確認したうえで、すり抜けですが、直進で交差点内で相手右折の事故です 相手方は青の時点で交差点内に居て、黄色から赤に変わるときに、こちら側の車線の車が黄色だったので、譲ってもらって曲がったので、こちらが赤で突っ込んできたと主張しておりました。 事故当初は物凄い渋滞で譲る以前に何時でも曲がれる状態でしたが、直接の目撃者を見つける事が出来ませんでした。自分はすぐ救急車で運ばれてしまったので

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.6

何か勘違いしていませんか?事故の相手が任意保険を使うか使わないかなんてこと決定する権限は無いですよ、保険会社が自賠責の範疇で処理すれば、自分の成績が良くなるのでそうしたいと思うだけです。また弁護士が入って裁判という事ですから、事故の比率がどうして50対50なんでしょうか?事故比率は裁判所で決める物ですから貴方の方が悪くなる可能性もありますよ、また弁護士を雇うという事は裁判で争うという事で、そうなると貴方の方も弁護士を雇わないと、貴方の方がかなり悪い比率で決まり負けてしまう可能性はあります。 http://kotujiko.net/compensation-for-absence/ >50対50で訴訟まで大げさにはしたくない意向らしい 随分のんきですね、保険会社の交渉で50対50で決まりなら、高額な費用がかかる弁護士を雇いませんよ、比率に意義があるなどで訴訟を前提だから、法定代理が出来る法律のプロである弁護士を雇う訳です。

parliament
質問者

補足

保険会社同士で折り合いがつかなかったので、相手側が保険をおりて、任意保険の弁護士特約で弁護士を雇い、相手方の弁護士が事故の相手は上記の意向で大げさにしたくないので、50:50でどうか?と自分の担当の保険屋に話してきました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.5

ところであんさんは「50対50」を認めてるんでっか? それとも・・・ 大事なんは「どれ位非を認めるか」でっせ! 目撃者もおらん。そんでもって「折半でどないや!」と言って来とる。 そこに「わては怪我して大変なんじゃ!」を言っても仕方意味無いでっせ! あんさんも既に判っとると思うんでっけど、あんさんの過失分は「減額」されるんでっせ! 仮にやのぉ~、あんさんの休業分「1日6千円」と算出しても おんどれの過失は50%やさかい、3千円しか払わんど!当然治療費も半分しか払わんで! と、言ってきとるだけでっしゃろ。 5割の過失やったら「健康保険」で通院する方がえぇでっせ! なんせ「3割負担」で済むよって「2割も得したやんけ!」になりま! まっ!早い話「輩調ぉ~の請求」は止めまひょ! あんさんも不注意事故か、確信事故やと思うよって。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

>通常ならば超過分は任意保険が払ってくれるものですが 任意保険だって払ってくれませんよ。 あくまで契約者の賠償責任の範囲ですので、240万の損害が発生して、過失割合が50:50なら120万の賠償義務になるので、自賠責で120万払ったらそれ以上の賠償責任はありません。 超過分を一旦、保険会社が払ったとしても、慰謝料から差し引かれるだけです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

過失割合が決まらないなら、相手が保険を使わないのは当然でしょう。 自賠責の限度が120万なので、過失割合が50:50なら、人身にかかる総損害が240万を超えた場合に、相手に支払い義務が発生します。 過失割合が10:90なら、総損害が1200万を超えないと相手に支払い義務が発生しません。 過失割合によって、支払い義務が変動するので、相手が支払いに応じないのは当然なのです。

parliament
質問者

補足

相手側の弁護士は目撃者も居ないので50対50でどうか、と言う提案がなされました。 通常ならば超過分は任意保険が払ってくれるものですが、相手が任意をおりた場合は 240万までいかなければ、超過分は請求出来ないんでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#252929
noname#252929
回答No.2

>自賠責に異議を唱えてこちらもまだ1回も支払われていませんが、 意味が分かりません。 自賠責に何の意義を唱えたのでしょう? 自賠責は、書類によって独自判断をしますので、加害者が加入してさえいれば、加害者の意向は関係なく支払われます。 また、自賠責の枠を超えた物、物損部分はもともと法律で保障されて居ませんので支払われません。

parliament
質問者

補足

こちらの提出した書類に対して、結果を相手側に報告で、そこで違う。やり直せと言う異議が出ました。相手側から異議を言われると再調査となり、貰う事が出来ません

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

支払わずに2年の時効を待つんじゃないですか。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A