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海外から送金されたお金は課税対象ですか?
海外の人からある依頼を受けて労務の対価として、国内の私名義の銀行に振り込みがはじまります。雇用契約などは特に結んでいませんが、このお金は所得として課税対象になりますか?しかも銀行からこの送金はなんのお金か聞かれることがあるそうです。その時にどう答えれば得策ですか?(ちなみに特に犯罪などのお金ではありません。ロンダリング?というようなものでもありません。単なる労務のお礼?と対価です。)
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(1) あなたが、普通に国内に住んでいる方であれば、申告は必要です。 「居住者」に該当しますので、世界中どこで稼いだお金も、合算して所得税の申告をします。外国で課税された場合は、「外国税額控除」で調整することになります。 (2) 外国の方が、1年未満の期間、一時的に来日しているような場合は、申告は不要になる場合があります。 「非居住者」に該当しますので、日本国内で発生した所得のみ20%の税率で所得税が発生します。 報酬をいただく仕事が「国内」で行われたか、「国外」で行われたかで、日本の課税を受けるかどうかが判断されます。
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- tamiemon96
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海外からもらったお金でも、贈与税はかかります。 どっちが得か・・・ 条件によって変わりますが、一般的には贈与税の税率の方が高いです。 税の負担によって、対価か贈与かを変える・・・ これは、事実関係について都合に合わせて「ウソをつく」ことになるので、 質問としては、ふさわしくないと思います。
お礼
すみません。。ありがとうございます!
- guess_manager
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労務の対価であれば所得に決まっております。 雑所得ならば20万円を超えればサラリーマンでも申告をしなければなりません。 銀行間の送付はかなり緻密に監視されていますので、必ず捕捉されていると考えたほうが良いでしょう。 少額ならば見逃されることもあろうかと思いますが、後からいきなり調査が入るのはとても気持ちの悪いものです。早めに税務署に相談に行って、どのような税金がかかるか、経費はどのようなものが認められるかなど前向きに相談してみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。そうなんですね。
お礼
とてもわかりやすかったです!ちなみに贈与を受けているということにしても普通どうり贈与税をとられますか?そのほうが得でしょうか?