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配偶者控除って何?
最近政界を騒がしている「配偶者控除の見直し」ですが、この「配偶者控除」って簡単に言うとどういったものなのでしょうか?イマイチ判っておらず、、、。 単純に、結婚していない2人が同棲しているような場合と夫婦とで較べて、納める税金が少なくなるのであれば見直して同等となるようにすべきですし、その逆もしかりだと思います。 以上、よろしくお願い致します。
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- tknkk7
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課税年収金額算出して、奥様106萬円以上有れば無駄働き。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
男性が仕事に専念してバリバリ稼ぐためには女性の支えがいりますよ。 大して仕事のない窓際サラリーマンならいいかもしれませんが。 スポーツ選手の奥さんなどは自分のキャリアを全て捨てても家庭に入る人が大半です。 同棲とは全然違います。 そして家族を養う時にはずせないのが子供。 子供を産む時は仕事をしてはいけないと法律で定められているのはご存知でしょうか。 勿論子供が小さいうちはよそに預けることはできません。 母親が正社員でもパートでも同じです。 保育園で0歳から預かるところがありますが、熱が出たら引き取るルールです。母親が戻れないなら父親が戻るしかない。そるが嫌なら預けることはできません。 男性社員がバンバン早退して大丈夫な会社というのは、理想ではありますが全く日本の社会に受け入れていない発想です。 子供は免疫をつけるため、月の数回熱を出すのも珍しくありません。 男女には役割があり、母親が育児に専念し男性が稼ぐのは○○時代の昔から基本の形です。 働きたい人は好きにしたらいいですけどね。 最近は、配偶者控除に文句を言う男性の書き込みをネットで見ませんか? 同じ給料なのに得をするなんて許せない!ということなのですが、これはただの嫉妬です。女に縁がないからやっかんでいるだけ。 何故なら、控除がなくなるからと女性が働くと男性の給料はますます低くなります。 そのような不満を抱く人は当然給料が少ないので(実力のある高給取りは不満を持たないしそもそも結婚している)、結果的に少ない給料がますます少なくなり自分の首を締めます。 そこまで考えない人間ということでしょう。 一方政府の目論見はネットの書き込みとは無関係で、単に納税額を増やしたいからです。 税金さえ増えれば国民が貧乏だろうが失業者が増えようがどうでもいい。 これが所謂「1億総活躍社会」の正体です。
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遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
- f272
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制度の具体的なことは既に回答があるので省略します。 この制度の趣旨は,扶養控除と同じです。一定所得金額以下の配偶者を有する場合に,夫婦は相互扶助の関係にあることを理由として,その納税者本人の税負担能力の減殺を調整することが目的です。 > 納める税金が少なくなるのであれば見直して同等となるようにすべきです それはあなたの考えであって,別の考えの人もいますよ。つまり,法律婚をすることでメリットがあるよの当然だという考えです。 どちらが正しいかという問題ではありません。どういう政策を取るかという問題なのですから,その時の状況に応じて制度を変更する必要があれば変更し,必要がなければ変更しないようにすべきですね。
お礼
遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
配偶者控除って何? http://allabout.co.jp/gm/gc/181521/ >単純に、結婚していない2人が同棲しているような場合と夫婦とで較べて、納める税金が少なくなるのであれば見直して同等となるようにすべきですし、その逆もしかりだと思います。 税金は納める能力がある人には平等に課されるものという考え方が基本にあります。 また納税だけでなく公的サービスも一緒に考えなければいけないことでしょうけど 納付したものがすぐ自分達に還元されるというものでもありません。 配偶者控除のありかたについては以前からさまざまな議論がなされていますから ますはそれらをよく吟味してください。 老婆心ではありますが、質問者さんの書き方だと 配偶者控除制度について単に議論喚起するための質問と誤解されかねないと思いました。
お礼
遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
配偶者控除とは、納税者本人の配偶者が一定の条件を満たしているときに、控除を受けることができる制度です。 この一定の条件とは、毎年12月31日時点で、次の4つを全て満たしていることが必要です。1)納税者本人と、生計を同じくする配偶者。 2)法律上、正式の配偶者であることが必要で、愛人や内縁関係の人は対象外。 3)年間の合計所得金額が38万円以下。 配偶者特別控除もあります。 配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外のときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、控除される制度です。 ただし、納税者本人の合計所得金額が、1,000万円以下であることが必要です。 条件は次の5つが全て満たされていることが必要です。 1)納税者本人と生計を同じくする配偶者。 2)内縁関係の人は対象外で、法律上、正式の配偶者であること。 3)年間の所得金額が38万円超~76万円未満。 4)青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。 または、白色申告者の事業専従者でないこと。 5)他の人の扶養親族でないこと。(納税者以外の扶養親族でないこと)
お礼
遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
お礼
遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
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遅くなりましたがご回答ありがとうございました。