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自衛隊警務隊は現行犯人を警察に引き渡す義務はない?

現行犯人を捕まえたら直ちに警察や検察に引き渡さなければならないのですが、自衛隊警務隊はその必要がないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

自衛隊警務官ですね。 これは刑訴法190条で定める、特別司法警察職員等 に該当しますので、その必要はありません。 この特別司法警察職員等には、自衛隊警務官の他に、 監獄職員、営林局員、公有林の北海道吏員、 狩猟取締の吏員、船長、皇宮警察官、鉄道公安職員、 労基署監督官、海上保安官、漁業監督官、麻薬取締官、 郵政監察官、鉱務監督官、船員労務官、国税庁監察官 などがあります。

noname#222919
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

なお「自衛隊と警察が縄張り争いをして、犯人の身柄をこっちに寄越せと争う」って事がたま~に起きます(もちろん、相手の言う通りに身柄を引き渡す必要はない) また「警務隊」の捜査権が及ぶのは「自衛官などの犯罪、施設に対する犯罪など」が対象です。 従って「警務隊」は、自衛隊員以外の一般人が自衛隊施設で犯罪を犯したりすると逮捕する事が出来ます(現行犯でなくとも逮捕できる)

noname#222919
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

>現行犯人を捕まえたら直ちに警察や検察に引き渡さなければならないのですが、自衛隊警務隊はその必要がないのでしょうか? 「自衛官(警務隊に限らない)」は、刑事訴訟法第百九十九条に規定された「検察事務官又は司法警察職員」に該当しますから、現行犯人を警察や検察に引き渡す必要はありません。「自衛官自身が身柄を確保すれば事足りる」のです。 簡単に言えば「自衛官は警官と同じ」なのです。 「現行犯人を捕まえた警察官が、警察官に引き渡す」なんて事はしませんよね? それと同じで「現行犯人を捕まえた自衛官が、警察官に引き渡す」なんて事はしません。 「自衛官=警察官」と考えれば、答えは明白ですよね?

noname#222919
質問者

お礼

ありがとうございます。予備自衛官も司法警察職員に該当するのでしょうか?

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