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現行犯人と準現行犯人
現行犯人の 現に罪を行い終わつた者と 準現行犯人の違いを教えてください。
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noname#222486
回答No.1
現行犯でなくても犯罪を行い終わってから間が ないと明らかに認められる場合は,これを現行犯人とみなして準現行犯としている。
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- hekiyu
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回答No.2
(現行犯人・準現行犯人) 刑訴法 第212条 1.現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。 2.左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに 認められるときは、これを現行犯人とみなす。 1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる 兇器その他の物を所持しているとき。 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 4.誰何すいかされて逃走しようとするとき。 この条文を読んでもらえば解ると思うのですが、どうでしょう? 現行犯とは212条一項に規定しているものです。 つまり、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者 を現行犯といいます。 準現行犯とは二項以降に規定しているものです。 つまり、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者 ではないが、 罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる 場合で、「かつ」以下のどれかに該当する場合です。 1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる 兇器その他の物を所持しているとき。 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 4.誰何すいかされて逃走しようとするとき。
質問者
お礼
指名手配犯は準現行犯人になりますか?
お礼
ありがとうございました!