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給料の所得税と住民税について

毎月給料から所得税と住民税がひかれているのですが、 住民税については確定申告の時に一括で払っているはずなのですが、 惹かれ続けています。これは何で毎月ひかれるのでしょうか。 また年末に調整で戻ってきていないと思いますが、何が考えれますか?

みんなの回答

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.5

源泉徴収され、年末調整しているのに、なぜ確定申告をしているのですか? 給料以外の収入がなければ確定申告は不要です。 それから、所得税は国税ですが、住民税は地方税です。 市民税は県民税と併せて、市が徴収します。

回答No.4

>毎月給料から所得税と住民税がひかれているのですが、 普通のサラリーマンなら「特別徴収」と言って「給与から、所得税と住民税が、先に引かれる」ようになっていて、貴方の代わりに「会社が税務署に納税」しています。 >住民税については確定申告の時に一括で払っているはずなのですが、 そのような制度はありません。何か勘違いしています。 給与天引きされない「普通徴収」を選択した場合は「納税通知書」と言うのが自宅に届いて、一括、または年4回に分けて、この「通知書」を使って支払いします。 >惹かれ続けています。これは何で毎月ひかれるのでしょうか。 それは、住民税の支払いが「特別徴収」になっているからです。 >また年末に調整で戻ってきていないと思いますが、何が考えれますか? 「毎月引かれている分が納税額と合ってて、戻しが無いから」です。 「年末調整」は「特別徴収をされている人のみが行なう調整」です。 給与天引きでの住民税は「年間、だいたい、こんな額だろう」と会社で予想して、その予想額を12で割って、12ヶ月かけて会社が貴方の代理で払います。 そして、年末に「実際に払った分と今年に払う税額の差」を調整します。 例えば「毎月1万3千200円を住民税で天引き」されているとします。これを12ヶ月かけて払うので、トータル15万8千400円払う事になります。 もし、実際の「税額」が「年間で16万200円」だっとすると、1800円足りません。 この場合は「足りない1800円を、年末に調整する」のです。つまり、年末の最後の月の天引き額は「1万5千円」になるのです。 「1万3千200円×11ヶ月+1万5千円=16万200円」なので「きちんと調整」されています。 もし、実際の「税額」が「年間で15万400円」だっとすると、8千円多くなります。 この場合は「余計な8千円を、年末に調整する」のです。つまり、年末の最後の月の天引き額は「5千200円」になるのです。 「1万3千200円×11ヶ月+5千200円=15万400円」なので「きちんと調整」されています。 どちらの場合も「最後に払う1回の金額が、いつもと違うだけ」で「払い過ぎた税金が戻って来る事は無い」です。 「払い過ぎた税金が戻ってくる」としたら「11ヵ月分の天引き額が、納税額を上回ってしまった時だけ」です。 例えば「毎月1万3千200円を住民税で天引きされていて、実際の納税額が14万200円だった」と言う場合、1万3千200円×11ヶ月=14万5千200円で、11ヶ月で「5千円払い過ぎ」になります。この場合は「年末調整で5千円還付される」という事になります。 こういう事(年末調整で還付)が起こるとしたら「仕事で大きなミスを犯して、降格させられ、減給された時」など「想定外の減給があった時」しかありません。 普通は、会社が「今年の税金はこのくらいだろう」と予想して「ほとんど年末調整が必要ないくらいのピッタリの額で毎月天引きされる」ようになっています。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

確定申告のときに住民税を払うなんてことはありません。 税務署(国)が住民税を取ったりはしませんから。 住民税は、昨年の所得(給与の支払者からの報告もしくは確定申告のデータ)をもとに計算され、給与所得者なら今年6月~来年5月までの12か月払いで徴収されます。 それ以外なら、年4回くらいに分けて納付書で払うことになりますね。 年末調整は、毎月仮払いしていた源泉徴収所得税の「過不足の精算」です。 還付ばかり期待する人が多いですが、精算の結果が12月ぶんの減額だけで終わることも珍しくはありません。もちろん、不足していたら追加徴収ですよ。 必ずお金が戻ってくるものではありません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

住民税は給料からひかれることになっていますので、そのひかれ続けている住民税は、確定申告の時に一括で払っていても、ひかれます。 なお、納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算されます。(所得税はその年の所得に応じて計算されます。) 住民税 住民税は、所得の額にかかわらず一定額を納める(均等割)と所得の額に応じて納める(所得割)からなる。 その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。 この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半である。一方、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要である。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

今年の住民税は前年の1月~12月の所得に対して課税額が決まり、だいたい6月~翌年5月にかけて給与から特別徴収されます。 一方、所得税は毎月の給与から年間の所得を予想し仮の金額で徴収したうえで、年末に1年間の所得を正しく集計して多く徴収していた場合は年末調整で返します。 住民税は確定した昨年の所得額に対して課税されるので、年末調整で返って来ることはありません。 もし昨年の所得に対して今年の2月頃確定申告をし、住民税を普通徴収で収めているのであれば二重に徴収されている可能性があるので、お住まいの自治体の税務課に問合せましょう。 なお、住民税の一般徴収であっても6月頃に納税通知が届くのが普通で、確定申告時に収めることは通常ありません。 確定申告時に収めるのは所得税で、今年2月頃の確定申告で納付する所得税は昨年分と言う事になります。

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