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黙秘で証拠不十分・・・

先日バイクの盗難にあい、バックなどの荷物も持っていかれました。 そして別件で逮捕された人がそのバイクに乗っておりバイクの事を追求されたそうですが、もらったと言っており盗難は否定し、でどころも黙秘しているそうです。 その相手は別件で起訴されており弁護士がついています。 こういった場合もっと追求はできないんでしょうか? もし本当のもらったのならでどころ、盗んでしまったのなら 荷物の行方と賠償、そして相当する罰を受けて反省をして欲しいです。 犯罪をした人が楽な判決をうけ、被害者が泣き寝入りなんて納得いきません。 どうしたらいいんでしょうか? どなたかいい方法教えてください

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noname#35478
noname#35478
回答No.4

民事で請求するのは自由です。認められる、認められないは別にして。 盗んでいなくとも盗品とわかっていて譲り受けたりなどすれば、それは返してもらえますからね。 たとえ、警察がその件を立証できなくても、民事では賠償が認められたという判決をもらうことは可能ですし、またそのような判例もあります。ただ、難しいことは難しいし、証拠も必要です。 逮捕して、検察に送致しないと起訴できませんから、まだ再逮捕もされていないのであれば、証拠不十分かどうかを争う段階ではありませんね。 最後まで否認し続けていても判決は有罪でした、なんて例はいくらでもありますから。 とにかく捜査を待つしかありませんよ。あなたが持っている証拠を全て出したなら、どうすることもできません。自ら捜査して証拠を見つけてもいいですが、難しいですから…

you55556
質問者

お礼

そうなんですか。 証拠といえるようなものは見た顔くらいしかなくて・・・ とりあえず進展をまってみます。 ありがとうございます!

その他の回答 (3)

noname#35478
noname#35478
回答No.3

>黙秘は弁護士の入れ知恵ではないのですかね 厳密に言うと警察の入れ知恵です。というのは語弊があるのですが、黙秘については取り調べ冒頭に警察官から説明があります。 起訴するかしないかは検察の判断です。警察が容疑者と言う段階だと言うのであれば、その件については再逮捕され、警察に送致も済んでいるということですよね?起訴されるかどうかの判断待ちということでしょう。検察も取調べや捜査を行いますから、時期を待つしかないですよ。証拠を用意することは出来ないでしょう?刑事事件に関しては、被害者は捜査に協力する以上のことは出来ることがありません。 民事と刑事をごっちゃにしておられるようですが、バイクや荷物を返してもらえるのは民事になりますので、刑事事件で立件されなかったから返してもらえないわけではありません。返してもらいたいなら民事で交渉する、訴えるなどが別途必要で、これらの交渉には警察や検察は全くの無関係で介入することは許されません。 弁護士さんなどに相談して、それなりの手続きを取られた方がいいでしょう。 罰に関しては、執行猶予でも罰は罰なので、お咎めなしというわけではありませんし…司法の判断は、判例や法律に基づいた判断ですので、そこはどうしようもありません。また警察は正直「裁判に関しては無知」ですので、警察官の予想を真に受けるのはやめといた方がいいです。警察は裁判には無関係ですので… 弁護士などに相談した方がよほど正解に近い答えが返ってきます。

you55556
質問者

補足

容疑者のままで再逮捕はされていないそうです。 今度現場などに一緒に来てくださいといわれました。 本人が盗んでいないというものを警察(検察?)の盗んだって確定 しないまま相手に請求できるんですか? 本人が盗んだことを自供しないとむずかしいのではないですか? ちなみに家宅捜索ではでてきませんでした。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

黙秘しているだけで、証拠不十分で不起訴になったわけではないと思います。 バイクに乗っていたのは事実ですから、譲り受けた相手が特定されない限り無実にはならないと思います。

you55556
質問者

補足

刑事さんにいまのままでは容疑者というだけで検事さんの判断によるとききました。 実際執行猶予で出てしまうのではときいたんですよ。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

実際に楽な判決を受けて泣き寝入りされたのでしょうか?? 未だ現在進行形な話のようなんですが・・・。今の時点でいきなり泣き寝入ってしまうのは尚早かと思います。 弁護士をつくのは当たり前だし、もし仮に善意の第三者なら自分の立場に置き換えてみれば、その苦労も理解できませんかね。例えばどこかの店で中古車買ったらそれが盗難品だったとか。その場合、購入した人は善意の第三者として所有の権利は認められます(あからさまに盗難品であることを認識していたことが証明されない限り)。 ただ出所を黙秘するということは、あまりその容疑者にはメリットにはならないでしょう。一般論的に買ったなりもらったなら(あるいは例え盗んだにしろ)素直に言うほうメリットは大きいことが多いです。 ですので、結果的に泣き寝入るのはどちらかというとその容疑者の方になるとおもいます。

you55556
質問者

補足

犯人を見ていて、写真を見せてもらいおそらく犯人だと思われるのですが、それだけでは不十分らしいです。 大事な思い出のデータがはいっているのでできたら荷物をとりもどしたいんですよ。 黙秘は弁護士の入れ知恵ではないのですかね?

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