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担当者氏名と個人情報
会社の見積書・請求書の担当者がAに換わりました。Aの氏名を客先に伝えたのですが、 Aに「氏名は個人情報だ」「苗字だけであれば未だしもフルネームで伝えるのは許せない」 「なぜ事前に客先に伝えてよいか確認しなかったか」と物凄い形相で抗議されました。 これは本当に個人情報保護の上で問題ある行為なのでしょうか?
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- t_ohta
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> 当社担当者と相手先担当者は業務遂行上の当事者だと思っていたのですが、第三者の扱いになるのでしょうか? 会社が違えば基本的に第三者です。 予め業務委託契約等で個人情報提供に関する取り決めをしていれば問題にならない場合も有ります。 > 社員の氏名生年月日等個人情報の収集目的は雇用と管理のため。 > なぜ雇用するかは利益獲得のため。利益獲得のために営業活動を行う。営業活動を行う上で氏名の表示が必要であれば、利用目的のための個人情報使用であるから問題ないと解釈していました。雇用や管理以外の利用や第三者への提供の場合(本来の目的外使用)の場合に本人の承諾が必要だと理解しています。 個人情報保護法では、事前に利用目的を明示して同意を得なければいけないと規定されています。 そして、利用目的は曖昧な表現が認められませんので「雇用と管理のため」だけでは不備があると判断させる可能性があります。 なので、個人情報保護法施行以降はどこの会社でも事細かな個人情報保護規定を作り、個人情報の収集と利用に関する同意書を従業員に提出させるのです。
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
そんなのあなたが正しくても、『私の判断が正しいから謝罪しろ!』っていう訳じゃないでしょ? 相手の認識により問題になったりならなかったりすることが、今回の件でわかったでしょうから、確認を取るようにすれば良いだけです。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13826)
厚生労働省が出している 雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインを参考にして下さい。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/index.html 客先への氏名の開示は、ガイドライン上同意無く第三者へ開示できる条件を満たしていないので、基本的には同意が必要と考えるべきです。
お礼
社員の氏名生年月日等個人情報の収集目的は雇用と管理のため。 なぜ雇用するかは利益獲得のため。利益獲得のために営業活動を行う。営業活動を行う上で氏名の表示が必要であれば、利用目的のための個人情報使用であるから問題ないと解釈していました。雇用や管理以外の利用や第三者への提供の場合(本来の目的外使用)の場合に本人の承諾が必要だと理解しています。
補足
当社担当者と相手先担当者は業務遂行上の当事者だと思っていたのですが、第三者の扱いになるのでしょうか?