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個人情報とは・・

個人情報について質問したいと思います。  ◎下記のうち、個人情報に関する記述のうち、正しいものを教えてください。 1,個人情報に該当する例で『本人の氏名』とあるが、同姓同名の人もおり、他の情報がなく氏名だけのデータは、社会通念上、個人情報とは言えない。 2,本人の氏名とメールアドレスだけでは、本人を識別できないので個人情報とは言えない。 3,本人の氏名と住所があれば、電話番号がなくても個人情報と言える。 4,本人の氏名と勤務先での所属情報と職位だけでは、勤務先が変わっている場合や職位が変わっている場合も考えられるので、個人情報とは言えない。 ◎個人情報保護法では『個人情報取扱事業者』は個人情報を取り扱うにあたって利用目的をできる限り特定しなければならないと規定しています。このような義務に関する記述のうち正しいものを教えてください。 1,利用目的の特定が不十分であった場合、当該利用目的を定めた『個人情報取扱情報事業者』はただちに個人情報保護法に基づく罰則が適用される。 2,『さまざまな事業活動のため』という利用目的は十分具体的に特定しており申し分ない。 3,『福祉用具販売事業に関する商品発送のため』という利用目的は、具体的に特定しているとは到底言えず不可である。 4,『お客様に提供するサービス向上のため』という利用目的は具体的に特定しているとは言えない。 以上です。どうかご教示ください。

みんなの回答

回答No.2

私もNO1さんと同様、3と4です。なお余談ですが、2番目の問題につきましては罰則は第56条と第57条に定めがあるようですが(59条はここでは関係無いということで)、いずれも命令に従わない場合の罰則ですから59条も含めて形式に従っている限り罰則の適用は無いのではないでしょうか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

3だと思います。 1は、氏名だけであっても個人情報とされています 2は会社から付与されたアドレスの場合には、名前、名前+会社名というメアドがありますので、すべてのメアドではないですが個人情報に当たるメアドもあると考えられます。 4は個人情報の保護に関する法律の定義では、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により「特定の個人を識別することができるもの」(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの=例えば学籍番号など=を含む)をいいますので、現在その企業にいなくとも照会できますので、個人情報だと思われます。 ちょっと自信ないですけど。 4です。 1は違反に対しては改善指導が先にあり、すぐに刑事罰が科せられることはありません、裁判をしないと刑の確定ができません。 2は「さまざま」は具体的ではない。 3は目的がはっきりしているのに設問では具体的ではないと言っているので間違い。

kamako0326
質問者

お礼

補足つきでの丁寧な回答ありがとうございます。 微妙なラインのものがあるので判断に困るときがあります。 ありがとうございました。