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交通事故の個人情報

保険会社が交通事故の加害者へ被害者の住所や氏名などの個人情報を開示することは個人情報保護法では違法行為でしょうか?合法行為ですか?

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回答No.3

保険会社は、加入されている保険者が事故に遭ったり、事故を起こしたりすれば、保険金を支払う義務があります。加害者が保険者であるならば、被害者に保険金を支払わなければなりません。その保険会社が個人情報に触れるからと言って、被害者の情報を保険会社のみで共有し、加害者に全く開示しない事は、個人情報云々よりも、人としての道理に違背していると思います。加害者だって被害者の情報を得る事によって、被害者に謝罪に行かなければなりませんし、その道が閉ざされる事はあってはなりませんし、私は合法行為だと思います。

その他の回答 (2)

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

>既に保険会社を通じて加害者へ被害者の住所や氏名が知られています。 保険会社に、個人情報をバラされて精神的苦痛・損害をうけたとして、損害賠償の訴訟をす。。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

違法、保険会社に関わらず”守秘義務が発生しますから

yuya0001
質問者

補足

どうすればいいですか? 既に保険会社を通じて加害者へ被害者の住所や氏名が知られています。 1仮に裁判をしても何を求めればいいのか。 2加害者が知った被害者の住所に対してどうすればいいのか。

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