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通勤にかかる定期代と会社の交通費について
私は会社に勤めていて、A駅~B駅までの通勤定期代をもらっています。 ※出張が多いため定期は作っていません。 しかし、会社の営業でもA駅~B駅までの区間を利用していますが、その区間を会社に請求しています。 これは、違反なのでしょうか?理屈で言えば、あくまでも会社の通勤に関して代金として考えています。営業で使用する場合は、あくまでも営業での活動費であるため、通勤代とは異なるものだと考えています。 法律的に問題があるのか?も含めてアドバイスをお願いします。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
人事総務です。 通勤費と、交通費は別です!! これは税法と会計基準に則っての回答です。 二重請求ではありません。 >通勤に関して代金として考えています。 >営業で使用する場合は、 >あくまでも営業での活動費であるため、 >通勤代とは異なるものだと考えています。 その通りです。 2015年度はAというプロジェクトに200万円 間接費がかかった。 2016年度はAというプロジェクトに150万円 間接費がかかった。 もしあなたでなく 通勤経路の違うBさんがAプロジェクトの担当になったら 当然通勤費のほかに交通費がかかるわけです。 あなたが交通費を請求しなければ、 Aプロジェクトにかかった費用が正しく算出できません。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
二重請求です。返還請求があれば返還しなければならないと思います。 通勤、営業どちらの移動も業務上必要な移動であって違いなどないです。食事補助支給の会社で、業務上、顧客と昼食を一緒に取って領収書で処理することと意味が違います。
あくまでも定期券購入前提の支給ですから二重請求になります。 会社側が認めれば、その限りではありませんが。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
会社が余分に支給してはいけないと言う法律はありません。 会社がそれを許してるなら何ら問題ないです。 でも、普通は会社の規定で定期区間は出張旅費を支給しないと書いてます。 これを決めておかないと、定期を持ってる人が定期区間を何度も往復して請求すれば大儲け出来ますよ ちょっとした区間を往復すれば1000円になるでしょ、それを毎日2往復しておれば1ヶ月で4万円も儲かる。