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通勤届けと違う区間の定期購入について
臨時の公務員です。 今度通勤定期を購入する予定です。 最寄りのA駅から勤務先のB駅までの区間を通勤届で申請しているのですが、B駅の隣駅のC駅は乗り換え駅で、私用目的ではありますが日常生活でよく利用する駅です。 A駅~B駅区間の定期代を通勤手当として支給される予定ですが、実際の購入の際にA駅~C駅までの定期を購入することは、服務規程違反なのでしょうか? おそらくコピーを提出することになるのですが、その際に何か問題が生じるのか心配です。 A駅~B駅の定期代よりA駅からC駅の定期代の方が高いので、その差額は自腹する予定です。
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さて微妙では? 公務員法はちょいと分からんので民間だと仮定すると、、、 まず、定期代がどのような形で支給されるか? 賃金規定となりますが、 1、通勤区間の定期券そのものが支給されるのか(購入事務は自身でも) 2、通勤区間の定期代に相当する金銭が支給されるのか、 その辺りの扱いによって解釈も変わると思います。 後段であれば、その通勤費の使い道を限定しない、単なる補助手当、へたすると賃金として所得税対象になるかもしれないけど、それは別件逮捕だから考慮せず、使途が明確に規定されていなければ、遠距離の定期を自腹で買おうが、定期は買わずに自転車通勤しようが、それは当人の勝手となりますね。 定期券が定期券として支給されるなら、その定期を買ってこなければならず、つまり、区間の変更は無理でしょう。 労災はどんな定期を使っていても関係ないと思いますけどね。実際に通勤経路を不合理に逸脱したかどうかが問題で。 労災もこの際別件だから避けておき、定期代。 そもそも賃金の出ない通勤時間。使用者がどこまで規制できるのでしょう。 電車の定期代として出たら、たまにバスで通勤しちゃいかんのだろうか? 今度東京マラソンへ出るから、よし、会社まで毎日走って通おう、(ま、こりゃ疲労の問題で業務専念義務違反になりかねんけど) 絶対、定期と言ったら定期なのだろうか? 通勤の代償としての交通費か、実際にかかった経費だけの交通費か(基本は後段だけど) そもそも、通勤手当を支給するのは実費として社会保険料の対象にならないから会社も得をするだけの事。大原則は労働の対価である事に違いはない。 (徒歩の靴代は出ない) もっとも、頭の固い役所の事。無理だろうけど。 大阪だったら、そんな自分勝手な事するなら通勤手当は無しとか言い出しそうだな。 税金は1円も無駄にはしてないけどね。 私用とは言え、経費を削減しようという発想は公務員には無いから無理だろうな。 社会的に考えれば、定期券を2枚発行する事により余分なエネルギーを使うので環境負荷が高まる(ミクロ単位だけど、w) ま、頭の固い公務員には分かんないだろうけど。 合理的という単語は、役所の広辞苑には出てないんだよね。 (出てるけど意味が違うのか、、)
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- atti1228
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気にしないで良いかとおもいます。まず規定通りの定期をかって、コピーとってそれを払戻しします。500円ぐらいの手数料かな。そしたら、欲しいほうの定期を買えばいい。理由を聞かれたら、病院に通うのに経路がちがうっていえば?そのぐらいの差額ならいけません?
- molly1978
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人によって判断の異なる微妙なところだと思います。 通勤手段として鉄道を利用し、A駅~B駅間を通勤順路として届けていれば、問題ないように思いますが、他の回答にあるように絶対に許されないと考える人もいます。通勤定期で申請しながら、専ら車や自転車で通勤することは明らかな違反ですが、定期を購入せず差額自己負担で回数券や切符を買って利用するのはどうでしょうか。 A駅~B駅間を申請しながらA駅~C駅間の定期を提示した場合、問題とされる可能性はあります。A駅~B駅間の定期を購入したほうがよいと思います。
服務規程違反 問題は、解雇ですね。 法律を厳守できない人は採用されない B駅~C駅の定期を自腹で購入してください 差額購入は認められません。 国民の税金を私用に使おうとするな、この馬鹿が
- rokutaro36
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(Q)服務規程違反なのでしょうか? (A)はい。違反となります。 通勤途上の事故は労災と認められているように、 役所に申請したルートに従って、通勤しなければなりません。 役所が拘束しているからこそ、労災となるのですよ。 自腹だから、通勤経路外の定期の購入を認めるということは、 服務規程に違反しても良いと公式に認めるようなものです。 私企業ならば、おおめに見るところがあるかもしれませんが、 公務員ならば、まず、あり得ない話です。
C駅利用は、あくまでも私的利用です。 本来の通勤に必要無い「B駅―C駅間」も含めた「通勤定期」を購入すれば、「利用毎に切符を購入」「別途B駅―C駅間の定期を購入」よりも「得する」から、という事情ですよね。 通勤定期として「A駅―C駅」を認めたら、私用でC駅に来た際に事故に遭っても、「公務災害(通勤中の被害)と認めろ」という事にもなりかねないですね。 そういう経路で購入したいなら、「購入前に、職場に確認・相談する」のが筋かと。
お礼
詳しい回答ありがとうございました!\(^o^)/ 事務に問い合わせたところ、通勤区間以外でも大丈夫でした♪ 他の皆さんもありがとうございましたm(__)m