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火災保険について

今日家賃の更新に行きましたが、その時にしつこく火災保険に加入してもらわなきゃ困ると言われました。加入したくないので、強制でなければ入らないと言ったのですが、引き下がってくれませんでした。頭に来たのでそんな事契約書に書いてないから、払わないと言って店を出て来ました。 絶対に払わないと行けないのでしょうか? みなさんは入っていますか?

みんなの回答

回答No.9

 大家しています。  私のところでは『保険加入』は契約の条件としていますが、これは賠償金がないであろうと大家が勝手に考えて『大きなお世話』を焼いているだけですから、「そんなはした金くらい持ってるわ!」って質問者様は拒否しても一向に構いません。『契約書』に条件として記載がないということは、大家がそこまでは『お節介』ではないということです。(笑)  大抵の借主さんの場合は事故での『個人賠償保険』も付けておられますが、どうせ1千万もあれば賠償可能でしょう。火災を起こしてマンションやアパートを全焼したって『保証人』さんと共同賠償で4,5億もあれば十分ですよ。不要でしょう?  ここに回答されている他の回答者諸氏は「そんな金有ったって出したくないわ!」という至極普通のお考えをお持ちの方でしょうから、質問者様のような鷹揚なお金持ちには理解できないでしょうね。

回答No.8

絶対に払わないと行けないのでしょうか? ↑ 任意ですが、そんなの常識です こういうワケの分からん日本人とは到底思えない賃借人には出て行ってもらいます

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.7

 あり得ないとは思いますけど、ご自身が火災の原因となったとき、焼失した家屋代金を弁済できますか?できるなら別に加入しなくて良いと思います。

回答No.6

入っています。 賃貸ししている建物の入居者さんにも入ってもらっています。 契約書に (損害の賠償)     乙又はその代理人、使用人、請負人その他関係者の故意又は過失によって甲又は他の賃借 人もしくは第三者に損害を与えた場合、乙が一切の損害について賠償に任ずるものとする。 といった条項があります。 つまり入居者が火事を起こしたら 入居者は一切の責任を賠償しないといけません。 何千万円も賠償できませんよね? 火災保険に入っていれば、保険会社が 保険の範囲内であなたに代わって払ってくれます。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.5

加入して欲しい、と言われたのは火災保険? 住宅保険? 家財保険?  一般的に、借主が加入するのは家財保険 付随する、個人賠償責任特約ではないでしようか 年間保険料が1万円程度です。 加入は任意であるかも知れませんが、あなたが水漏れなどを 起こして、階下に迷惑をかけた時に、保険未加入であれば 何百万円の賠償責任を負わされます。 車に乗る人が任意保険に加入するように、部屋を借りる場合 家財保険、個人賠償責任特約に加入するのは義務のようなものです

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.4

>絶対に払わないと行けないのでしょうか? 通常は入りますね。さすがに掛け金は最低になるとは思うけど。。。 アパート火事で、あなたの家財が焼失したり、水や消火剤で破損しても保証されません。 逆にあなたには、債務不履行に基づく損害賠償(全額)を請求されると思います。 ・火災保険と失火責任(賃貸の場合) http://www.tt110.net/15kasaihoken/K-sikkasekinin2.htm

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11083/34538)
回答No.3

一般的には不動産屋を通すかどうかは別にしてどこかの保険に加入していないと大家さんが契約を拒否するようにしている形式が多いと思います。 なお、もし万が一質問者さんが自分の部屋から何らかの形で火を出してしまったときは、少なくとも原状復帰する義務が法的にあります。自宅が燃えて隣の家に移った場合は隣家に対する賠償義務はないのですが、賃貸の場合は大家に対して賠償する義務があります。そして賠償金は自己破産でチャラにすることができません。火災保険の借家人賠償保険というのに加入していれば、そのぶんは火災保険から支払われます。 一般的に、賃貸で契約した場合は火災保険に借家人賠償保険は一緒に入っているのが常識です。なお、借家人賠償保険だけ加入することはできません。 また賃貸において最も多い被害は泥棒です。賃貸住宅用の火災保険は家財保険と呼ばれるものがほとんどですが、もし万が一泥棒に遭った場合はこの家財保険から被害に遭ったものの補償を受けることができます。 またいつも自分が加害者になるとは限りません。もし上の部屋あるいは隣の部屋の人が水漏れ事故を起こして自宅に被害が出た場合、一般的にはその部屋の住人から弁償してもらうものですが、もし相手が保険(個人賠償責任保険)に入っていなければ「払える金がない」と居直られる可能性もあります。こういったときは、家財保険に被害者としてまずは自分の保険から損害の補償を受けることができます。 もし自分が水漏れ事故などを起こして隣家に被害を与えてしまった場合は、家財保険に個人賠償責任保険を追加できますから、そこから相手に弁償することとなります。もし入ってなかったら弁償だけではなくその交渉も自分でやらないといけません。相手が「100万円のローレックスが壊れた」といったらどうするのか?ってのがありますね。 家財保険はその物件の状況(木造かコンクリートか等)にもよりますが、単身者の場合は1年で5000円から1万円前後くらいのものが多いようです。1年にたった5000円かそこいらで自分が加害者になっても被害者になっても補償が受けられるのだとしたら安いものだと思いますけどね。 くどいけど、自分が万が一加害者になったら保険に入ってないとその弁償は交渉からなにから全部自分でやんないといけないのですよ。

noname#222586
noname#222586
回答No.2

私が賃貸アパートに住んでいた時は、アパートの火災保険は大家さんが加入して保険料も大家さんが負担する。 一般的にはこれが普通です。アパートそのものは大家さんの持ち物ですから。 また、大家さんも毎月賃貸料を頂いてる身ですから、アパートに災害があった時に弁償するために火災保険に加入するわけです。 一方、大手の賃貸物件専用の不動産業者が扱うアパートの中には稀に契約時・更新時に火災保険料の一部○円を支払う旨の一筆が契約書に記されています。 がしかし、こちらを扱うアパートに関しても火災保険は大家さんが加入して保険料も大家さんが負担するというのが常識です。 契約書に書いてあれば別として、普通は借り主に大家・管理会社・不動産業者が火災保険への加入ならびに火災保険料の支払いを請求する話は余り聞きません。 ここで大切なのは、契約書に書かれているかいないかです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13715)
回答No.1

賃貸に住んでた時は、不動産屋さんから斡旋された賃貸用の火災保険に入ってました。 万が一失火した場合、アパートの弁償や他の住人への損害賠償を支払うほどのお金は持ってませんから、まさに保険として入ってました。

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