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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の亡くなった後の事)

親の亡くなった後の事

このQ&Aのポイント
  • 親の死後の葬儀についてシミュレートしています。
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#237141
noname#237141
回答No.6

1.デイケアの人にお別れの機会ですか?どうなんでしょう?  この方達は仕事だからお世話してくれていますし、そこは  ちょっと次元の違う話だと思います。まあお声を掛けるだけ掛けてみれば  良いとは思います。来てくれるかどうかは、他に仕事もあるでしょうから  過度な期待はしないでおくことでしょうね。 2.3との兼ね合いになりますが、まずは葬儀社で直葬プランを  用意しているところに話を聞いておくだと思います。  自宅で死亡、医者の死亡確認、火葬場へ行くまでの時間の間に  遺体安置のドライアイスなどの処置やお棺に入れる装束の着替えなど  これは個人ではほぼ不可能です。火葬場への順番の問題もあるし、  そういうのは業者の力を借りなければ、お一人では無理ですね。  その間の時間が実質的な最後のお別れの時間になると思います。 4.骨壷の状態でしばらく自宅保管はかまいません。  ご主人の死去後、十年くらい未納骨の奥様を知っていますが  後処理出来る子がいるから安心してそんなことやっているようですけど、  こういうのはタイミングが大事なんです。子だって事故とか、大病で  どうなるか分かりませんから、本来は埋葬っていうのはトントンと  進めていくのが良いと私は思っています。1年なら1年、3年とか  区切って埋葬することを考えておくことです。決して「そのまま」で  いい問題ではありません。またあなたの時はもうどうしようもないですけど、  親のことを思えばきっちり埋葬はしてあげた方がいいんじゃないかな、と  思いますよ。今では墓石を持たない樹木埋葬とかもありますから、  遠方でもいいので土に返してあげるのが人の道だと思いますよ。  保管中、あなたに万一のことあれば遺骨は公的機関から兄弟・親族に  受取要請があると思いますけど、それを拒否されればゴミとして  処分されることになると思います。それはあまりにもかわいそうですしね。 5.6との兼ね合いになりますが、連絡だけはしておくべきです。  何をどう期待もされていないでしょうけど、黙っているのはよくないです。 7.預貯金含め現金が死去後に残っているなら、いくら仲が悪かろうとも  そのままではいけません。相続資産ですからね。あなたの兄弟姉妹には  相続権利が発生します。それを無視すれば犯罪です。  回避策としては、親の生前中にケア代とか医者代とか生活費として  使うことです。使い切ってしまうことですね。その状態でいくら相続権利者が  騒いでも、分けるべき資産もないからどうしようもありませんし、  弁護士を使ってまで相続資産の行方を調査することも、まあないです。 8.警察がらみになりますよ。「がらみ」という言葉はちょっと行き過ぎ  な感じはしますけど、家族(あなた)の事情聴取はされます。  間もなく臨終ってところに医者の立会があれば、警察は来ないとは  思いますが、それも何とも言えませんね。  いずれにしても、警察にやっかいなる時があっても「ありのまま」を  話せばよいだけです。警察も確認事項を確認するだけですので。  ただ、あなたもケアの人も居ない時間帯でお亡くなりになられたら、  警察を呼ぶしかないですし、病院搬送されて検体はされるはずです。  それはもう割り切るしかありません。   

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。いろいろととてもなるほどと思いました。大変参考になりました。 いろいろ考えてみて何となくわかってきたことですが、やはり全ての流れが分かっていないと火葬やらなんやらでごちゃごちゃしているうちのお別れの時間をきちんととれないことが問題なんだろうと思います。何をしていいかわからないまま右往左往しているうちに「もう火葬の時間ですよ」となるのが一番つらいし後悔するだろうと。どうしたって火葬場に送るときが一番すがりつきたいんだと思いますが、それを自分のペースでやれないと一番やり切れないんだろうと。 納骨もおっしゃる通りでいずれは土に返さなければいけないのなら先延ばしにしても仕方がないという事でしょう。何となく老人ホームか何かに入れてしまうような別れ方に似ていて名残惜しいのですが、こればかりは介護と違っていつかお別れが来るのだから親不孝でも何でもありませんし。 おかげさまで大体全体像が見えてきたので個別の問題について考えることができそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.4

相続すべき財産が故人の預金だけであっても 質問者さん単独で解約や名義変更、放棄をすることは出来ません。 相続人全員の証明書類が揃わないと手をつけることができないので 連絡を取る必要があります。 ご自身がかかわりたくないのでしたら弁護士に依頼すればやってもらえます。 相続に関しては、逆もありえます。 ごきょうだいに万一不幸かあった場合、質問者さん側に同じ問題が生じますが 放棄手続きについては知りえた時からのカウントになりますから あまり心配は無いと思います。 ただし自治体等が立て替えた費用(火葬料など)は相続財産に含まれませんから 請求されれば支払う必要があるかもしれません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私が同居していない親についてはおっしゃる通り知った時から3か月以内に相続放棄することになろうかと思います。 同居している親については生前に預金なんて一定のペースで引き出してしまえば、兄弟からして財産として請求したところで本人の生活費用との区別もつかないしやりようがないようにも思いますが。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

相続はマイナスの財産、つまり負債も含まれます。言い換えると、借金などがあった場合、相続放棄しないとあなたが代わって払う義務を負わされますから、財産が無いからと言って楽観的に構えないほうがいいです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そもそも同居している親のお金は私が管理していますから知りうる限り借金はないし、そもそも10年以上も債務支払いも承認も請求もない債務なんて時効になるので問題はないかと思いますが。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

火葬場は混雑していれば他に頼むか待つことになります。私の母の時には近くの火葬場は1週間も待つことになると言われたので、30キロも離れたところを使いました。民間なので費用もかなりになったようです。

subarist00
質問者

お礼

体験談ありがとうございます。特に夏に亡くなると大変だと聞きますしね。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

(2)(4)はどうでもいいです。自宅に置いたままでも構いません。(5)(6)(7)は問題で、親子で有る以上一切かかわっていなかったとしても相続権がありますから、主張したら分けなければなりません。どんなに仲が悪くても連絡する必要があります。向こうが「相続放棄」しない限りはあなた一人で相続することはできません。親に片親が違う子供がいたとすれば当然連絡する必要があります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。財産は登記もない動産ばかりなので相続の請求しようにも相続すべき財産が何であるかは預金以外はわからない気もしますがどうなんでしょうね。 ほかにその場で慌てなくていいように知っておくべきことがあれば教えて下さい。特に火葬場が混雑していたりして何日に待つことがあって困ったりとかいろいろあるようです。

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