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アルバイト・パートの労働に関して

はじめまして。よろしくお願いします。 今現在、私は公園内の飲食店でバイトを始めたのですが、その労働形態についての疑問をお聞きしたいので、乱文乱筆ですが、よろしくお願いします。 そのバイトは履歴書と軽い面接だけで、採用され、働き始めました。 そこは、雨が降ると当日キャンセルになったりヒマだと2時間くらいで早く上がらされたりするのが予定が狂うので困るのですが、屋外だし仕方ないかとあきらめています。 最初に、そのようなことがあると確認していなかった私も悪いと思ったので。汗 ですが、労働時間・待遇などで疑問があるのでお聞きしたいのですが、バイトは週に2回程度で朝の大体10時から夜の5時くらいまで働いているのですが、休憩時間と言えるものはマカナイを食べる10分程度しかありません(マカナイを食べるといくらかひかれます。) また、忙しいとマカナイが出ないときもあり、時間をおいてそのことを嫌な顔をされることもあります。 このようなアルバイトなどの雇用形態は違反になるのでしょうか? 友人たちに聞くとそれはダメだろう!それはヒドイ!と言われるのですが、あまりバイトを転々としたことのない私なので、いまいちよくわかりません。 最近、違法な労働がよく取り上げられているので気になって質問してみました。 みなさんのこのバイトの雇用形態や問題点、労働違反などについての色々な意見をお聞きしたいので、よろしくお願いします。 時給:800円 交通費:1000円 屋外などのバイトなので、天候が悪いときは当日キャンセルあり。

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  • ベストアンサー
  • debaress
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回答No.1

休憩(第34条) 1  使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を越える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。 2  休憩は全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより一斉付与は適用除外となります。

その他の回答 (3)

noname#3509
noname#3509
回答No.4

早上がりなどはどこでもあることです。天候によって営業が左右されるのも仕方ないことでしょう。 休憩については、6時間以上働く人は45分以上の休憩を与えられなくてはなりません。これは法律で決まっています。 まかないについては、これは雇い主の判断です。食事補助の規定は法律にはありません。

回答No.3

基本的に、休憩時間の問題と、残業の問題は別です。 雇用形態がどうであろうが、法律で決められた時間は必ずとらせなければなりません。 その上で、約束の時間より長く働かせるのであれば、使用者はその時間分の時給は支払う義務があります。

回答No.2

休憩時間については、たしかに労働基準法違反です。 ただ、前の方が書かれていたように、一斉休憩の必要はないはずです(飲食店なので)。 暇だからといって、今日はもういいよ。っていうのは、事業主都合によるものに当たるのでは。 と、いうことは、その分の休業手当を請求できるはず。

himmel
質問者

補足

よく忙しいと正社員だと、サービス残業のようなものがありますが、バイトでも忙しいと休憩なしはサービス残業のようなものとして考えられるのでしょうか?