• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古住宅購入における重要事項説明書について)

中古住宅購入の重要事項説明書とは?解除に関する事項について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 中古住宅購入において、重要事項説明書は契約解除に関する事項を説明する書類です。解除に関する項目は売買契約書の条文に準じると説明されています。
  • 重要事項説明書は家族が受け取ったが確認できない状況にあり、添付という表現から見せて説明すれば成立するのか疑問に思っています。
  • また、違約金に関する事項が全く書かれていないため、心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.5

お礼をいつも「補足欄」に書いているので質問者はお礼率が低いままです。「お礼欄」に書きましょう。 決済が終わり住むことになったらすぐに「住宅診断士」に依頼して家を調べてもらいましょう。見えなかった瑕疵が見つかれば売主は2年間の瑕疵担保責任を負担していますので遠慮なく修繕の要求をすればいいです。

komakani
質問者

お礼

あっ、そうなんですね。こっちですね。すみません、まだシステムがよく分かっていなくて。ありがとうございます。 そうですね、専門の方に見てもらうのが一番安心な方法かもしれませんね。 そういう方向で前向きに住むことを考えていこうと思います。 本当に助かりました。 うだうだした悩みに辛抱強く付き合ってくださって、本当にありがとうどざいました。

その他の回答 (4)

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.4

泣いててもロクなことにはならないので冷静になって考えてください。 今でも売主は営業中と思います。担当に電話で「手付解除の期限」を聞くくらいはできます。担当がいなくても「通常の場合の」期限は聞けるでしょう。 その期限以内とすると手付金を放棄してでも解除したいのか? その期限を過ぎたとすると違約金を払ってでも解除したいのか? 非常に重要な判断をしないといけません。 でも私は質問者が不動産購入を目前にして不必要に不安がっているように感じます。 リフォーム前と言うのならば物件に入らせてもらって、気づいたことをドンドン希望すればよいでしょう。瑕疵担保とは「見えない部分」についてを差します。逆に言うと見える部分は「最初からこの状態だった・・」と責任を負わなくなります。よって見える部分は徹底的に改善を主張するべきです。できれば家に詳しい人と一緒に行くべきですね。 それができないというのでしたら、手付金を放棄して契約解除もやむを得ません。授業料と割り切れるのなら長い人生、それも選択です。

komakani
質問者

補足

すみません。家事してて返答が遅れました。 そうですね、考え込むより聞いたほうが早いですよね…。 違約金まで発生してしまうともうあきらめるしかないと思います。 固定資産税が今の倍くらいするのにもびっくりしていて不安を煽っています。 ここ数年諸事情で、収入が劇的に減ってしまいました。そのせいで金銭的に慎重になりすぎる帰来はあると自分でも思います。 最初、この家ちょっとどうかなという思いが少しあったのですが、焦っていたせいもあって親がここしかないというような気持になってるようです。 もうリフォームには入っているのですが、目視で気づけばやるが基本床はめくらないようです。 言いたいのですが、うちの親は相手に迎合してしまうようなところがあり、討論になりそうだと思うとすべて相手にゆだねてしまい、口を挟むと私が怒られてしまって…。 きっと、もう勝手にしろよと思われても仕方ない面倒くさい家族ですね。 後、重要事項説明書には「売り主の仕様にてリフォームを終え、それを買い主は了承する」という記載もあります。 家に詳しい知人がいればよかったのにとつくづく思います。 もうあきらめて住むしかないのかもしれませんね。違約金は怖いです。

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.3

なるほど。重説にはあらかじめ売主が記名押印しておき、契約書だけは後から売主が記名押印するわけですね。この場合間違いなく売主は記名押印した契約書を買主に渡しますから契約は成立します。 ところで質問者は「契約書が無くて、内容を確認できないこと」に不安があるわけであって、「物件自体」に不安があるわけでないですよね?そうであるならば売主に契約書のコピー(または雛形)を見せてもらえばよいだけと思います。 今回は売主が不動産業者ですから物件に「最低2年の瑕疵担保責任」を負担します。無かったら違法ですから必ず確認してください。 契約解除の条項にはローン特約条項と引き渡し前の滅失条項が最低あると思います。それと手付解除条項もあるかな。 手付解除とは契約日から??日以内ならば買主は手付金を放棄して契約を解除できる内容です。手付金が無駄になりますが、そこまでして解除したいですか?

komakani
質問者

補足

ちょっと遅くなってしまいました。ありがとうございます。 物件に不安がないわけではなのです。リフォーム後渡しなのですが、黴の生えた床下があるのですが、注文書にはそれを直すといった項目はないのでどうなのかなと。 すべて会社側の指示でリフォームされるのですが、契約前に担当者がフォームが終わる前に決めてしまえたら、多少融通が利ける利点があると思う。 というようなことを言われてたので、それなら…と。 壁の色ひとつでも選べる範囲でいいのでえらべたらなと思っていたのですが、落ち着いた色探します。ということで終わってしまいました。融通が利ける利点なんて言ってない、言ったの話になるのでそこをつつこうなんて思ってないのですが、しっくりこなくて…。 他は、家周りの細かい不便さに改めて気付き、ちょっと生活しづらいなと至りました。我慢すればいいのでしょうが、10年20年それだとどうにもやりきれないんじゃないかと。冷静に考えれなかったと反省しています。 瑕疵担保はあります。結構古い家なので躯体を直さないリフォームではあんまり当てにはしてないです。表面はそれなりに綺麗になるそうです。 ローンの方は大丈夫だと思います。滅失条項も検索して今読みました。 契約日から??日以内 それがどうなってるんだろうと思うと怖いです。 あと、リフォームにこうできないか?と言ったことに対して知らぬ間にやって、言われたからやったのに…とかなったらどうしようと…。 そこまでして解除したいですか? 一度立ち止まってよく確認せず判子を押したのはこちらの落ち度だと思うので(本音は返金してもらいたいですが)、それ自体はしょうがないのかなと思っています。 間取りの割に安いこの家に惹かれたのですが、子のない家なのでこれから一人減り二人減りとなった時、この家を維持できるのか不安になりました。 そうしていずれこの土地を売るとなった時、壊すのにお金がかかりそうな家の乗った土地を、今この値段で買うとすると結果としてものすごい損失ではないかという考えに至りました。 足りない頭で考えたことですので間違っているかもしれません。 不慣れなことはしないようにはしてるのですが、こればかりは住む所がなくなってしまうので避けて通るわけにはいかず…。 考えても考えてもわからないことばかりで今ももう泣きながらキーボード打ってます。もうバカみたいですね。すみません。

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.2

ところで取引の形態について補足してください。 質問1 下記のどちらですか? 1.売主(不動産業者)と買主(個人) 2.売主(法人または個人)と仲介業者(不動産業者)と買主(個人) 取引の場所では売主が不在だったようです。よって契約書の原本2部は判を押すため売主に渡った(後日1部が買主に返るでしょう)。しかし重要事項説明書は買主の元にある・・。本来ならば重要事項説明書も売主の方に行きそうなものなのです。それとも重要事項だけは売主が押印済だった? 質問2 重要事項には売主の署名・押印がありますか?

komakani
質問者

補足

すみません、ありがとうございます。 質問1  1.売主(不動産業者)と買主(個人)です。 質問2  そうです。重要事項のほうは代表取締役の名前と社印が押されています。 契約書の方は、その日に家族が署名捺印をすませたらしいです。それを本社に送って判子を押してもらって郵送するとのことだったようです。 契約解除に関して何が書かれているのかわからなくて不安です。 素人なので説明を受けてもその場で理解できるものでなくて…。 もし解除したいと思ったとき、手付金の他にも請求されるのではと思い悩んでます。 ほかにもこの家ほしいと思ってる人がいると言われてあせってしまったんですよね。ホントにもう…そういうものだとわかってはいたんですけど。なんか…ごめんなさい。

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.1

質問の内容からは矛盾点が読み取れます。 不動産の売買契約の流れは、重要事項の説明→売買契約(手付金交付)が通常です。 つまり手付金を払った時点で手元には売買契約書と重要事項説明書の2点が残るハズです。 不動産業者によっては物件を確保するために手付金ではなく「購入申込金」を預かる場合があります。今回はどうなのでしょう。領収書(または預り証)に何と書いてありますか? いずれにしても手元に契約書がないのですから売買契約はまだ成立していないと考える以外ないのです。これ以上は業者に説明を求めてください。

komakani
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 契約書については、本社に送ってハンコを押してもらってから郵送する。と言っていたようです。 説明を受けたその日に手付金を支払ったのですが、その場で預かり証(但し書きに手付金としてと書かれています)をうけとり、後日に領収書が郵送されてきました。それも手付金と書かれています。 昨日から、わからないながらネットで調べているのですが、「手付金を払った時点で契約成立」のようなことが書かれていて、契約書の意味ってないのかな…と。もうなにがなんだかわからなくて困惑しています。

関連するQ&A