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相続分配
はじめまして、よろしくお願いします。父、母、私、弟の4人家族です。 相続についてなんですけど・・・ 3年前に母が亡くなり、相続の分配とか、全然してないんですけど、父が全部持っていると思います。私は、すこしもらったのですが、父と弟の仲が悪く、父は一銭も弟には相続分配しないと言うんですが、それでもいいのですか?ちなみに相続額は2000万円くらい?です。
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>法的にちゃんと分けなければならいかと思いました 法的に遺留分(弟さん1/8)が認められているのは、相続人が分け前を主張したときの最低限の法律による保証という意味合いでしかありません。 正規には一応配偶者1/2,弟さんとご質問者で1/4ずつが基準とはなるのですが、たとえばお母様の名義の預貯金であっても、お母様自身が働いて得たお金でないとか、生活費用(子供の養育費用も含む)はお父様が主に負担してお母様の稼ぎからはあまり出していないという場合は、当然お父様の力があってためられてお金ですから、当然お父様の配分は1/2以上あってもおかしくありません。 法律はあくまで、法律による配分を求めているのではなく、紛争がおきたときの基準を示しているだけです。 法律には強制法規という全員が従わなければならないというものもありますが、相続に関しては強制ではありません。あくまで紛争が起きた場合に解決のための基準となるものであると考えてください。 弟さんがなっとくされない場合は遺留分の1/8から1/4までの範囲で、あとは相続人同士で話し合うことになります。ただ、話し合いがまとまらない場合ですと、裁判により決められるわけですが、1/8は認められるものの、それ以上1/4までの範囲でどこまで認められるのかは、上記に書いたお父様の財産形成に対する寄与度により変わります。 では。
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- nobugs
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#2ですが、追記します。 財産配分を決める要因として、法定配分には財産形成の寄与があります。 姉弟とも成年の場合、 財産形成の極端な例として、 1、専業主婦で、独自の収入が無く配偶者から全て贈与をうけた。 2、結婚後も共働きで、生活費も折半し独自の収入で財産を作った。 1、の場合には、配偶者の寄与が大きく、配偶者の配分が多くなりますが、 2、の場合では、通常の配偶者としての寄与しかないので、二分の一の配分となります。 あくまでも、誰に相続させるかを指定できるのは被相続人の遺言による場合で、後は、相続人どうしの話し合いで決まるものです。
- nobugs
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遺産相続の法定配分は、民法により、 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 となっています。 もし、遺言書により、他への相続配分がある場合には、遺産全体の二分の一は、遺留分として法定相続人に分配されます。 今回の例では、被相続人による遺言ではなく、相続人どうしでの分配の争いになりますので、四分の一の権利は主張できます。 ただ、相続申請時の分割協議書で、どの様な配分になっているか再度確認が必要です。文面でどの様に分配され、その通りに行なわれているかが争点になります。
法律上は遺留分といって、弟さんにもその1/8の権利があります。 2000万円だと250万円ですね。 ですから弟さんが裁判をすれば最低250万円は手にすることが出来ます。 ただこの問題は法的にどうか? という問題よりも人間関係の問題ですからね。 相続の時に遺留分をもらわなければならないという法律は何処にもありません。 全部父が相続するというのでもかまわないわけです。(他の相続人がそれを了承すればそれでよいです) 世間一般には、配偶者の片方が無くなった場合は、よほど遺産が多い場合はともかくとして今回のような相続税のかからない程度の財産はもう片方の配偶者に全部相続してもらって、子供は受け取らないのが多いです。 だって夫婦力を合わせて生きてきたのですから、親は親で完結してくれた方がよいので。 もし、余った分があればそれは結局遺産として子供にやってきます。
お礼
はじめまして、お丁寧にありがとうございました。 「相続税のかからない程度の財産はもう片方の配偶者に全部相続してもらって、子供は受け取らないのが多いです」聞きびっくりしました。法的にちゃんと分けなければならいかと思いました。そうですよね、お互いが了承すればいいですよね。でも、弟はそう簡単にはいかないかもしれませんけど・・・
お礼
いろいろとありがとうございました。 時間がかかると思いますが、父が話してくれると思います。