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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:落書きでの器物破損、建造物損壊について)
落書きでの器物破損、建造物損壊について
このQ&Aのポイント
- 泥酔状態でスナック店の料金表に落書きをし、その後消しに行ったが、ライトが消えたままである理由についての質問。
- 落書きを消したが、罪は消えるのかについての疑問。
- 酔った勢いでスナック店に落書きし、その後ライトが消えたままになったのはなぜか疑問に思っている。
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質問者が選んだベストアンサー
なぜライトが消えたままなのでしょうか? ↑ 御推察の通りだと思います。 落書きが書かれたままだと、見苦しいから ではないでしょうか。 落書きを消したのですが罪は、消えませんか? ↑ ハイ、消えません。 盗ったモノを返したからといって、それで窃盗罪 が消滅するわけではありません。 それと同じです。 時効が完成するか、確定判決が出て刑期が終了 するまでは消えません。 成立する犯罪としては器物損壊罪、威力業務妨害罪 が考えられます。 その料金表が建物と一体をなした構造物であれば 建造物損壊も考えられますが、マジックインキ程度 であれば、それは心配しなくても良さそうです。
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- OnePunchMan
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回答No.1
器物破損罪が適応されると思います。 因みに器物破損罪は親告罪の為、 被害者が警察に被害を申告しない限り、警察も動きません。 <器物破損罪> 他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。 [補説]本罪のいう器物には、飼い犬などのペットも含まれる。電磁的記録、公用・私用文書、建造物、船舶などは含まれない。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪 →建造物等損壊及び同致死傷罪
質問者
お礼
申告されていないと思います。
お礼
バレることは、ないでしょうからそのままです。