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タイムカードの開示請求について
こんにちは。他のQ&Aサイトでも質問をさせてもらってます。 労働審判の準備中です。残業代の請求をする為に、弁護士さんがタイムカードを送るように言った所、2年分のタイムカードの出社時間と退社時間を、何時何分に押したか。エクセルで表にした物を送ってきました。 1日の勤務時間、休憩時間、残業時間も同じく表にされていました。 この表を全てチェックした所、14箇所の入力間違えと、明らかに違和感のある出勤時間が10箇所以上ありました。 弁護士さんに、すぐに連絡した所、会社にタイムカードの原本を送るように言う。という事でしたが、こんな事って、よくある事でしょうか?手打ちの入力だったら、嘘を打たれる可能性がありますよね。 なぜ、タイムカードの原本を送るように、弁護士さんが請求したのに、エクセルで電子化した物を送って来たと考えられますか? タイムカードの原本は、3年間の保管をする必要がありますよね。 まさか、電子化して証拠隠滅のために廃棄したとかありますか? 特に3ヶ月分の出勤時間が、おかしいのです。 タイムカードを失くしたため、適当な時間を 記入した可能性があります。 退社時間は、日報や他の作業者のタイムカードをみれば近い時間の記入は出来ます。 質問ばかりで、すみません。 よろしくお願いします。
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- tknkk7
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他の弁護士事務所を、あたる事。
- AZ2035
- ベストアンサー率100% (1/1)
労働時間の把握算定は使用者に義務づけられている。タイムレコーダーを打刻しているとはかかわらず、その労働者の労働時間の把握算定を使用者はおこなわなければなりません。労働者各人の労働日数や労働時間数を確実に把握しておくことができればよいわけです。タイムレコーダーの打ち忘れがあったとしても、始業時刻に出勤して使用者の指揮監督の下に労働に従事しているのであれば、その日は通常の労働日と同様に労働したものとして取り扱わなければなりません。細かな点については調整しないといけないでしょう。
お礼
回答、有難う御座います。 使用者も労働者の労働時間を確実に、 把握、管理する必要がある。のですね。 自分も自分の仕事した時間を、確実に残して おく事も大事ですが、使用者も管理する、 責任がある事。が分かりました。 有難う御座いました。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (737/1646)
> この表を全てチェックした所、14箇所の入力間違えと、明らかに違和感のある出勤時間が10箇所以上ありました。 って事は、手元には勤務時間の記録を残してるものがあるんですよね? でなきゃ、全部の原本請求するなんてのは、そういう証拠なしに請求してますよってバラしちゃうようなものです。 > 弁護士さんに、すぐに連絡した所、会社にタイムカードの原本を送るように言う。という事でしたが、こんな事って、よくある事でしょうか? まともな弁護士なら、残業代の計算を、計算方法の切り上げとか、記録が無い/分からないところは多めになるように計算しといて請求し、会社がその反証としてタイムカードを提示するのを待つとかでは。 タイムカードなんか無くたって、会社が請求どおりに残業代支払えば問題解決なんだし。 > なぜ、タイムカードの原本を送るように、弁護士さんが請求したのに、エクセルで電子化した物を送って来たと考えられますか? 自身の不利になるような証拠は提示しなくてOKって事になってますから。 日本国憲法 | 第38条 | 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 > タイムカードの原本は、3年間の保管をする必要がありますよね。 ないです。 保管の必要があるのは「賃金台帳」です。 最悪、台帳には、タイムカードから計算した勤務時間、賃金計算用に切り上げ/切捨てした時間、最悪は月の合計時間があればOKでしょうし。 労働基準法 | (記録の保存) | 第109条 | 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 「その他労働関係に関する重要な書類」にタイムカードも含まれるって通達(平成13年4月6日 基発第339号)もありますが、こちらは強制力を持つようなものでもないですし。
お礼
回答、有難う御座います。 大変、詳しく分かり易く回答して頂き感謝 します。ご意見を参考にして動いて行きたい と思います。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
話がおかしいでしょう。 残業代の未払い請求をするというなら、こちらがその計算根拠をもっていて、それと違うという申し立てでないとおかしい。 タイムカードを送るようにいう弁護士というのも、本当に弁護士かというようなお粗末さです。 間違ってもそんなことは言わないはずですから。 送られたExcel表と自分の記録をチェックして入力間違いを発見したのですね。 にもかかわらず、「明らかに違和感のある出勤時間」ってなんですか。 明らかに自分の記録と違う出勤時間、ではないのですか。 違和感だとかおかしいというのは単なる感想です。 自分のデータと違っているということならば、事実改竄ではないかと言えるのです。 手書きであってもなんでもよくて、きっちり記録した保存データはないのですか。 その、変な弁護士は、なぜあなたに、自分の記録を出してくれといわないのでしょうか。 戦える情報を何ももっていないじゃないですか。 先方がExcelであれなんであれデータの表を提示してきたらそれはエビデンスですから尊重しないといけません。 それが勝手に作ったものだなどというなら言いがかりであり、会社に対する名誉棄損です。 自分のエビデンスと違うという明確な話があってはじめて交渉が成立します。 相手が出したデータをおかしいおかしいといって、じゃ何が正しいんだと切り返されたらそれきりじゃないですか。 まともな弁護士を探したほうがいいですよ。 このままでは今の弁護士とあなたが同じレベルになってしまいます。
お礼
回答、有難う御座います。 まったく、何の管理もしていませんでした。 違和感も、私の感覚であって、手元に私が 持っているデータはありません。 考えが甘かったと、後悔しています。
法律ではタイムカード等の設置義務ははありません。 開示義務を定めた法令もありません。 残業代の時効は2年間。 未払いの残業代請求に関する。残業時間の立証責任は社員側にある。
お礼
回答、有難う御座います。 何も管理をしていませんでした。 ちゃんと、管理をしておけば良かったです。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
労働審判等の争議用途で提出する場合に、予めタイムカード原本データそのまま出す事は、有り得ない。元々、出勤退勤状況等当の本人が、自主管理を毎日毎週毎月集計するのが当然。更に、労働争議等勃発する事等、考えた勤怠管理等有り得ぬもの。
お礼
回答、有難う御座いました。 確かに、そのようにも感じます。 何も管理をしていませんでした。 気を付けます。
お礼
回答、有難う御座います。 そう思う時もありますが、今は信じたいと 思います。